家を買うと転勤辞令が?
住宅を購入した年には転勤辞令が出る?!
初年度の再入居は住宅ローン減税が非適用だった
現在の制度では、住宅購入の年に転勤等で転居し、その年のうちに再入居した場合、住宅ローン減税は、全期間に渡って適用されません。一方、再入居が翌年以降で、住宅ローン減税を受けられる期間内に戻ってくれば、その再入居の年から減税が受けられます(ただし、賃貸に出していたらその年の減税はNGとなり、翌年からの再スタートになります)。平成23年までの制度では、再入居の時期によって住宅ローン減税に大きな差が生じることになり、明らかに税法の不備でした。そこで、1年目の再入居のケースでも、控除期間を通じてローン減税の適用を可能にするように平成25年度税制改正が行われます。
たった4文字の削除、しかしとても大きな改正
『居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等をした日から6ヵ月以内にその者の居住のように供し、かつ、その年の12月31日まで“引き続き”その者の居住のように供していること』これが平成23年までの住宅ローン控除適用要件ですが、この文面から“引き続き”という4文字が削除されることになります。たった4文字ですが、この削除は転勤の可能性がある会社員にとって嬉しい改正です。
平成25年度税制改正大綱内容
最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情により転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に供した年の12月31日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用する。
(平成25年度税制改正大綱より抜粋)
【参考記事】
住宅ローン控除とは?