受給資格が得られやすい
基本手当は、雇用保険の被保険者が離職して、次の1、2のいずれにもあてはまる場合に支給されるのが原則です。- ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にあること
- 離職の日以前2年間に、被保険者であった期間が通算して12か月以上あること
この点、特定受給資格者については、2の要件が、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば良いとされており、一般的な離職者に比べると、基本手当を受給しやすくなっています。
給付制限を受けない
ハローワークで求職の申込等の手続をして、基本手当の受給資格があることが認められても、直ちに基本手当を受け取ることはできません。受給資格決定日から通算して7日間の待期期間があり、少なくともその期間が満了するまでは基本手当は支給されないのです。この待期期間は一律に適用されるのですが、そのほかに退職理由によって待期期間の満了後の給付制限があって、正当な理由もなく自己都合により退職した場合等には更に3か月間の給付制限があります。倒産による退職の場合はこの給付制限事由に該当しないので、7日間の待期期間さえ満了すれば良いということになります。
ただ、そうは言っても、失業の認定が4週間に1回しかなされないこともあって、現実に基本手当を受け取ることができるのは、求職の申込等をしてから約1か月後になるため、退職したら早めにハローワークへ相談に行くことが大事です。
給付日数が多い
基本手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)は、退職時の年齢、被保険者であった期間のほかに、退職理由によって大きく異なります。自己都合などの一般的な離職者の場合、全年齢を通じて、次の給付日数となっています。
これに対し、特定受給資格者の場合は次のとおりで、特に中高年や勤続年数の長い従業員の給付日数が増えています。
離職票の退職理由を必ず確認しましょう
このように倒産で失業した従業員には手厚くなっている雇用保険の失業給付ですが、肝心の離職票が手元になかったり、事実と異なる内容が記載されていたりすると、適正な額の失業給付を速やかに受け取ることができません。最近は倒産する会社も残務整理の一つとして離職票の作成を認識していることが多いのですが、稀に失念している会社もありますので、その際は会社から倒産手続の依頼を受けている弁護士等に問い合せてみましょう。
また、離職票を受け取ったら退職理由がどのように記載されているのかをまず確認し、事実に相違があれば会社へ訂正するよう申し入れることも重要です。
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