会社の倒産時は直ぐにハローワークへ
特定受給資格者はハローワークで優遇される
預貯金などで常に蓄えがあるとも限りませんから、失業中に給付を受けられる公的な手当を利用しない手はありません。会社の倒産時にこそ、直ぐに離職票を持って自分の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ相談に行き、雇用保険の失業給付を受給できるように手続きを行いましょう。
雇用保険の失業給付とは
雇用保険は、労働者が失業した場合等に必要な給付(失業等給付)を行うことで、労働者の生活や雇用の安定を図り、その就職を促進することを主な目的とする政府管掌の保険制度です。雇用保険の失業等給付には様々な内容がありますが、一般的な従業員が、労働の意思や能力があるにもかかわらず、失業状態にあるときに支給される基本手当がその代表です。基本手当の金額(日額)は、原則として離職直前の6か月間に毎月決まって支払われた賃金(賞与や退職金等は含まれません)の総額を180で割った金額(賃金日額といいます)に所定の給付率を乗じて算出されます。この給付率は50~80%(但し、60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金日額が低い方ほど給付率は高めに設定されています。
また、年齢区分毎に基本手当の日額の上限額が定められており、平成24年8月1日現在、次の金額となっています。
- 30歳未満 6440円
- 30歳以上45歳未満 7155円
- 45歳以上60歳未満 7870円
- 60歳以上65歳未満 6759円
このようにして算出された基本手当の日額が、最大で何日分支給されるかですが、年齢や雇用保険の被保険者であった期間のほかに、退職した理由によって変わります。倒産(民事再生手続の申立や手形取引の停止も含みます)等のように再就職の準備をする時間的余裕もないまま退職せざるを得くなくなった従業員は「特定受給資格者」とされ、その他の理由による退職と比べて優遇されているのです。
次のページでは、給付日数も含めて、会社の倒産で退職した従業員(特定受給資格者)の場合、どのように優遇されているのかを具体的に紹介します。