障害者手帳がなくても、控除が受けられる
最大5年前までさかのぼって申請できる障害者控除対象者認定は、介護家族の強い味方です
「障害者控除対象者認定」とは、65歳以上で寝たきりや認知症など一定の状態にある場合、暮らしている市区町村に申請を行うと「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができるという制度。収入や資産の多い少ないにかかわらず申請することができます。
この障害者控除対象者認定書があれば、障害者手帳を持っていなくても、確定申告の際に障害者控除を受けることができます。
対象となる人は65歳以上。条件については、多くの市区町村で次のように定められています。
1.障害者に該当する人
- 認知症高齢者の日常生活自立度がIIa~IIIb
- 障害高齢者の日常生活自立度がA
- 身体障害者の障害程度の等級表で3~6級と同程度の障害がある
- 要介護度が1~3
2.特別障害者に該当する人
- 認知症高齢者の日常生活自立度がIVまたはM
- 障害高齢者の日常生活自立度がB~C
- 身体障害者の障害程度の等級表で1~2級と同程度の障害がある
- 要介護度が4~5
※日常生活自立度は、要介護認定の際の認定調査票や主治医意見書を参考に判断される。
※市区町村によって判定基準が異なる場合があり、要介護2や3以上から障害者に該当する地域や、要介護3以上から特別障害者に該当する地域、要介護度を判定基準に含めない地域などがある。
最大5年前までさかのぼって申請できる
障害者控除の控除額は下記の通りです。要介護者本人または扶養家族が確定申告を行う際に、控除を受けることができます。家族のなかで一番多くの所得がある人が確定申告を行う際、忘れずに控除を受けるようにしましょう。
- 障害者…………1人につき27万円
- 特別障害者……1人につき40万円
また障害者控除対象者認定は、最大5年前までさかのぼって申請することができます。5年前から要介護状態となっている場合は、5年前までさかのぼって確定申告のやり直しを行えば、まとまった還付金を受け取ることが可能です。
障害者控除対象者認定の申請方法
障害者控除対象者認定の申請方法は簡単。市区町村の福祉課などで「障害者控除対象者認定を申請したい」と申し出て、渡された申請届けに必要事項を記入して年に1回提出するだけです。この際、要介護認定を受けた介護保険の保険証を持参することをお忘れなく。
障害者に該当するかどうかの判定は、申告の対象となる年の12月31日を基準日として行われます。
市区町村によって申請方法が異なる場合があるので、詳しくは暮らしている市区町村に直接お問い合わせください。
>介護保険サービスの医療費控除