出産したら、会社員も確定申告を
出産したら確定申告を
確定申告は1年間(1月1日~12月31日)の所得を、翌年の2月16日~3月15日(土日は除く)のあいだに税務署に申告し、納税額を確定する制度です。所得を申告して税額を確定することから、「確定申告」といいます。
会社員をしていると、普段は税金のことなんて全く考えなくても生活できます。
でも、以下の中で思い当たることが一つでもあったら、ぜひ確定申告にチャレンジしてみましょう。納めた税金の一部について払い戻しを受けられる可能性があります。
□出産して医療費がかかった
□入院して医療費がかかった
□住宅を購入した
□盗難にあった
□寄付をした など
医療費控除の計算方法
家族みんなの医療費をまとめて申告できます
(1)1年間でかかった医療費を計算する
1月1日~12月31日までの一年間にかかった医療費を合計します。
<対象となるもの>
□妊娠中の健診費用
□妊娠、出産時の入院代や分娩費用
□通院のための交通費
□妊娠以外の通院、診察、薬代
□薬局で買った風邪薬 ほか
配偶者や子ども、親など同一生計の家族はすべてまとめて申告できます。家族みんなの医療費のレシートをまとめてとっておきましょう。
<対象外のもの>
□インフルエンザなどの予防接種
□人間ドッグや健康診断
(検査の結果、病気が見つかれば、医療費として申告できます。)
□美容のための手術など
□通院のためのガソリン代
□おむつやパジャマ代
医療費の対象に含まれるのは、あくまでも治療に必要なお金です。検査や予防、美容は含まれないと覚えましょう。
(2) 保険金などで補てんされる金額を計算する
続いて、(1)で払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされた金額を差引きます。医療費がかかっても、その分の保障を保険から受けていれば、税金は戻ってきません。ここでいう保険とは、公的な健康保険、民間の生命保険、損害保険など。主なものを挙げておきます。
□健康保険からの出産育児一時金
□健康保険からの高額療養費
□民間保険会社からの手術給付金、入院給付金等
□民間保険会社からの損害保険金 など
(3) 10万円、総所得の5%、いずれか少ない方を差引く
続いて、(1)-(2)で出た金額から10万円を、所得が200万円未満なら所得×5%の金額を差引きます。こうして出てきた金額が医療費控除額です。
還付額は意外とわずか!?
以上をまとめると、医療費控除の計算式は以下の通りです。「1年間にかかった医療費-保険からの補てん額―10万円(もしくは所得の5%)」
例えば、1年間の家族の医療費合計が70万円で、保険等から50万円の給付があった場合、医療費控除額は10万円ですよね。
しかし、10万円がまるまる戻ってくるわけではありません。実際に戻ってくるのは、医療費控除額に税率をかけた金額です。
税率が5%なら10万円×5%=5000円、10%なら1万円、20%なら2万円…というように、税率によって還付額は異なります。
共働きの場合、家族全の分をまとめて申告できます。税率が高い人がまとめて申告した方が、戻り額が大きくなります。
共働き夫婦には意外なメリットも
「これくらいの金額なら、忙しい中わざわざ申告するのも面倒…」とがっかりしたあなた。実は、共働きファミリーにとって、医療費控除など確定申告にはもう一つ大きなメリットがあるんです。確定申告をして所得を小さくできると、前年の所得をもとに計算される保育料や住民税が安くなる可能性があるんですよ。この辺りまで踏まえて考えれば、忙しくても申告する価値があるかもしれませんね。