離婚した時に利用できる公的手当
■児童扶養手当両親が離婚してひとり親家庭になった場合(母子家庭、父子家庭を問いません)、児童扶養手当を受給することができます。児童の対象年齢は「18歳に到達して最初の年度末(3月31日)まで」と定められています。
申請に必要な書類は、おおむね次の通りです。市区町村や離婚後のご家族の状況によって異なりますので、お住まいの市区町村で必ず確認をしてください。
- 印鑑
- 預金通帳(インターネット専業銀行のものは不可)
- 申請者および児童の戸籍謄本
児童扶養手当を継続して受け取りたい場合は、毎年8月ごろに「現況届」をすることが必要です。
■児童手当
児童手当(旧こども手当)は、児童を育てる保護者に対して、行政から支給される手当で、ひとり親家庭かどうかにかかわらず、受け取ることはできます。
しかし、離婚によって児童手当の受給者が変わる場合には、以前の受給者の消滅届と、新たな受給者の新規申請をする必要があります。
■市区町村の児童育成手当等
父母が離婚、死亡などでひとり親家庭になった場合などに、児童育成手当を受け取ることができます。地域によって名称が違う場合や、実施内容が違うこともあります。
申請には次のものが必要です。
- 印鑑
- 預金通帳(インターネット専業銀行のものは不可)
- 申請者および児童の戸籍謄本
- DV被害者が申請する場合「保護命令決定書」
- その市区町村に転入した時期によっては、所得証明書や住民税課税(非課税)証明書が必要となる場合も
■就学援助
経済的な理由によって、就学が困難な子どもたちの保護者に対して、学用品費、通学用品費、体操服費、水泳着費など様々な援助費を支給してもらうことができる制度です。
申請は、お子さんが通う小中学校、あるいは教育委員会の学事課などに行うことになります。
■ひとり親家庭医療費助成制度
親の離婚、死亡などによって、ひとり親家庭になった場合、児童が医療を安心して受けられるように医療費の自己負担額の一部を助成してもらえる制度です。
申請はお住まいの市区町村の「こども家庭課」「子育て支援室」「児童福祉課」など、担当の窓口に行います。
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詳細は、各自治体等のホームページにて確認してください。