公的手当/退職や転職時にもらえる手当・給付金

雇用保険の基本手当、就職促進給付を知っておこう

一般に失業保険、失業手当と呼ばれているのが、雇用保険の基本手当です。万一の失業の際に役立つ公的手当について、確認してみましょう。

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雇用保険の基本手当

一般に失業保険、失業手当と呼ばれているのが、雇用保険の基本手当です。

離職する前に、会社からハローワークへ提出する「離職証明書」に記名押印(あるいは自筆による署名)をする必要があります。離職理由などに相違がないか確認しておきましょう。交付を受けられない場合は、お住まいの地域を管轄するハローワークへ相談しましょう。
離職をしたのちに「雇用保険被保険者離職票」が届きます。

雇用保険の基本手当を受給するために、次の書類が必要です。
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 運転免許証や写真つきの住民基本台帳カードなど、本人確認ができるもの
  • 写真2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳
これらの書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで「求職の申込み」という手続きをします。この後、雇用保険受給者初回説明会に出席し、失業認定日に認定を受けることなどが必要です。

失業の認定を受けてから5営業日が経つと、受給者が指定した金融機関の預金口座に、基本手当が振り込まれることになります。

就職促進給付

就職促進給付は「失業手当を受給している人が、職に就いた場合にもらえる手当」と考えてよいでしょう。就業の形態に応じて、もらえる手当の種類が異なります。申請はお住まいの地域を管轄するハローワークに行います。

●再就職手当 : 正社員として再就職がかなった場合
受給したい人は、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、就職した日の翌日から1ヵ月以内に提出することになります。

●就業手当 : パートやアルバイトなどに就いた場合
受給したい人は、失業の認定に合わせて4週間に1度、就業手当支給申請書に受給資格者証、就業した事実を証明する書類(給与明細書など)を添えて、申請することになります。

●常用就職支度手当 : 高齢の方や身体障害者の方などが、安定した職業に就いた場合
受給したい人は、常用就職支度手当支給申請書に受給資格者証を添えて、就職した日の翌日から1ヵ月以内に提出します。


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詳細は、各自治体等のホームページにて確認してください。

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