公的手当/病気やけがをしたときの手当・給付金

病気にケガに…公的医療保険、労災保険を活用しよう!

高額療養費制度 傷病手当金 労災保険 介護保険の、病気やケガ、介護で使える公的手当をご紹介します。

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病気やケガ、介護に利用できる公的手当

■高額療養費制度
健康保険に加入している人の年齢・所得などに応じ、医療機関・薬局の窓口で負担する金額の上限が定められています。ある暦月に、その上限を超えて医療費を負担した場合、超えた金額を支給してもらえる制度が、高額療養費制度です。
支給の申請は、加入している公的医療保険に申請書を提出する形で行います。申請は1ヵ月ごとに行う必要があり、申請から支給まで3ヵ月程度かかります。

■傷病手当金
傷病手当金は、会社員の方が病気やケガで休職をして、収入が減ってしまったという場合に受け取ることができるものです。会社を休んだ日が3日以上ある場合に、4日目以降の休んだ日に対して、1日に付き標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
ただし、国民健康保険の加入者、健康保険加入者の被扶養者、任意継続被保険者は受給することができません。

■労災保険
仕事をしているときや、通勤途中で負傷した・病気にかかった・後遺障害が残った・亡くなったなどの場合は、労災保険の給付を受けることになります。
労災保険には、療養補償給付・療養給付(後者は通勤災害のとき)、休業補償給付(休業給付)など、8種類の給付があります。
このなかで療養補償給付災を受ける場合は、患者の窓口負担はなく、労災保険から全額が支給されます。労災指定病院を受診した場合は、医療機関が労働基準監督署に医療費を請求するので、患者の負担は生じません。労災指定を受けていない病院を受診した場合、患者は窓口で医療費を全額負担し、後に労働基準監督署から払い戻しを受けることになります。

■介護保険
介護保険は、介護や生活上の支援が必要であると認定を受けた人が利用できます。ただし、第2号被保険者(40歳から64歳までの加入者)は、国が指定する16種類の病気が原因で介護や支援が必要になったときに利用でき、第1号被保険者(65歳以上)は理由にかかわらず、介護や支援を必要としている人が利用できるという違いがあります。
申請は、利用者または代理人が、市区町村の介護保険を取り扱う窓口に「介護認定申請書」を提出し、要介護・要支援の認定を受けることがスタートです。


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詳細は、各自治体等のホームページにて確認してください。

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