意外と知られていないがオススメの自治体サービス(公的手当)
「障害基礎年金」
■サービスの概要すべての自治体が対象。傷病を受けた際に、初めて医師または歯科医の診察を受けた日(以後、初診日という)において
- 被保険者であること
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満であること
- 障害認定日において、障害等級1級または2級に該当すること
- 保険料納付要件を満たしていること
- 国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上が納付済みであるか、免除を受けていること。
申請方法は、社会保険事務所と役場で所定の書類を入手します。また、医師による診断書も必要です。それら書類をすべて記入し、役所に提出すれば完了です。
■サービスを受ける際の注意点
障害基礎年金の等級は1級、2級、3級とありますが、申請者の障害の度合いによって変わります。申請が却下されることもありますのでご留意ください。
また、提出書類に添付する収入証明などを手に入れるのには時間がかかります。手続きが煩雑で、ご自身で足を運んで申請作業をできない場合は社会保険労務士に代行してもらうこともできます。
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詳細は、各自治体等のホームページにて確認してください。