実際に延納を認めてもらうには
相続税の納付の実態は?
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で納付することを困難とする事由があり、且つその納付を困難とする金額の範囲内であること(延納許可限度額)
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
- 相続税の申告期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
- 延納許可限度額=納付税額-金銭納付可能額(※1)
(※2)公社債・上場株式等の有価証券や解約による負担が少ない保険契約・積立金など
相続税納税の実態
確かに、相続税では延納・物納が認められています。しかし、前述の通り要件が厳しいことから銀行から借入れて納付しているのが実態です。金利も延納の利子税割合が2.1%~になるのに対して、金融機関の借入金利は1.5%前後です。そして、2000万円超の借入をする人は、相続した土地を売却して返済しています。2000万円以下なら何とか返済できるためです。金利(利子税を含む)は、所得税の経費にならず資金繰りが悪くなるということもあります。また、申告期限から3年以内なら取得費加算の特例(※)の適用が受けられるためです。
(※)相続した土地を売却した際の譲渡税の特例。相続税の一部を土地の取得費に加えるため、譲渡益が減り、譲渡税が減額になる。
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