出産したら確定申告で税金を取り戻す
これまで税務署に足を踏み入れたことがないという人も、出産した後は、確定申告すれば税金を取り戻せる可能性が高まります。確定申告は1年間(1月1日~12月31日)の所得を、翌年の2月16日~3月15日(土日は除く)のあいだに税務署に申告し、納税額を確定する制度です。所得を申告して税額を確定することから、確定申告といいます。
会社員をしていると、普段は税金のことなんて全く考えなくても生活できます。
でも、以下の中で思い当たることが一つでもあったら、ぜひ確定申告にチャレンジしてみましょう。納めた税金の一部について払い戻しを受けられる可能性があります。
□出産して医療費がかかった
□入院して医療費がかかった
□住宅を購入した
□盗難にあった
□寄付をした など
このなかで、出産した翌年に申告できるのが、出産や入院にかかった医療費を申告して税金の還付を受ける医療費控除になります。
医療費控除の計算方法
医療費控除の申告は、1年間にかかった医療費のレシートを集めることから始まります。家族みんなの医療費をまとめて申告できるので、全員分集めましょう。手順は以下のようになります。(1)1年間でかかった医療費を計算する
1月1日~12月31日までの一年間にかかった医療費を合計します。
<医療費控除の対象となる主なもの>
□ 医師や歯科医師による診察、治療費
□医薬品(処方箋による薬のほか、市販の風邪薬なども対象に)
□治療目的の按摩や針きゅう、柔道整復師による施術等(治療目的であること)
□レーシック治療
□歯列矯正(単なる美容目的を除く)
□介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
□出産時の入院代や分娩費用、妊婦健診費用
□不妊治療費
□通院のための交通費(公共交通機関やタクシーなど)
□健康診断や人間ドッグ費用(病気が発見されて治療にいたった場合のみ)
ただし、病院で治療や検査を受けても、予防目的や美容目的は医療費控除の対象となりません。
<対象から外れるもの>
□インフルエンザなどの予防接種
□健康診断や人間ドッグ費用(検査の結果、病気が見つからなかった場合)
□美容のための手術など
□通院のためのガソリン代
□おむつやパジャマ代
□ビタミン剤やサプリメント
□自家用車による通院費用
(2) 保険金などで補てんされる金額を計算する
1年間にかかった医療費をすべて合計したら、保険金などで補てんされた金額を差引きます。医療費がかかっても、その分の保障を各種保険から受けていれば、税金は戻ってこないからです。ここでいう保険とは、公的な健康保険、民間の生命保険、損害保険などをいいます。主なものを挙げておきます。
□健康保険からの出産育児一時金
□健康保険からの高額療養費
□民間保険会社からの手術給付金、入院給付金等
□民間保険会社からの損害保険金 など
(3) 10万円、総所得の5%、いずれか少ない方を差引く
(1)-(2)で出た金額から10万円(総所得が200万円未満なら総所得×5%)を差引きます。こうして出てきた金額が医療費控除額です。
次ページでは、実際にどの程度の税金が還付されるのか計算方法をお伝えします。最近話題のセルフメディケーション税制についてもお伝えしますよ。