パパ休暇
パパもママも育休をとりたい
産前産後休暇は出産する母親しか取得できませんが、子育てのための育児休業は父親でも取得できます。パパ休暇制度は、産後8週間以内(ママの産後休暇中)に、パパが1回目の育児休業を取得した場合、特別な事情がなくてももう一度パパが育児休暇を取得できるという制度です。
産後しばらくは、母体の回復にとっても重要な時期です。そのため、実家に頼る人や産後ヘルパーを利用する人が多くなっています。このたいせつな時期に、パパが育児休業を取得できれば、家事や子どもの世話に専念できます。
通常、育児休暇は1回の出産につき1度しか取得できませんが、この産後8週間の時期にパパが1回目の育児休業を取得した場合には、期間を置いて再びパパが育児休業を取得できるというのがこの制度です。
産後、ママの体調が回復して育児休業に入るころにパパが一度職場に戻ったとしても、この制度を利用すれば、もう一度ママと一緒に育児休業に入ることや、職場復帰したママに代わって再び育児休業を取得して子育てできるというわけです。
パパママ育休プラス制度
パパママ育休プラスは、父親と母親がともに育児休業を取得するときには、子どもが1歳2カ月に達するまで育児休業を取得できるという制度です。前述のパパ休業とあわせて利用すれば、ママの産休中はパパが育児休業を取得し、産休後にそのままママが育児休業を6か月間取得し、続いてパパが再び育児休業を6か月取得して、子どもが1歳2か月になるまで子どもと一緒に過ごすということもできます。
日本の男性育児休業取得率は、2016年で3.16%とまだわずかですが、こうした制度を利用して、夫婦で協力しながら仕事と子育てに取り組む夫婦が増えていくことが期待されています。