出産するといくらもらえる?
出産をすると、健康保険から出産手当金と出産育児一時金をもらうことができます。産前産後期間中にどれくらいの金額がもらえるのかをあらかじめ確認しておきましょう。
出産手当金
出産前後には、母体保護のために「産前産後休暇」を取ることが労働基準法で決まっています。産前産後休暇は、出産予定日の6週間(42日間)から出産後の8週間(58日慰安)をあわせた14週間(98日)です。この間、出産で仕事を休んでいる間の生活保障として、会社の健康保険から「出産手当金」が支給されます。出産手当金の金額は標準報酬日額の3分の2。残業代も含めた1か月のお給料の3分の2がもらえると覚えておきましょう。
出産手当金は、労働者の生活保障を目的としているため、個人事業主や専業主婦は子どもを産んでも出産手当金をもらうことはできません。
出産手当金には税金がかかりません。また、現状では産前産後休暇中も社会保険料は払い続けないといけませんが、先日の社会保険料と税の一体改革により、今後2年以内に産前産後休暇中も社会保険料の支払いが免除になる見込みです。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産費用を補助するために、健康保険から42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合には39万円)が支給されます。子ども一人につき42万円なので、双子の場合には84万円もらうことができます。健康保険組合によっては、独自に金額を上乗せしているところもあります。以前は一度自分で病院にお金を支払って、あとから振り込まれる仕組みでしたが、平成21年10月からは出産育児一時金が直接病院に支払われるようになりました。出産費用が42万円超の場合には、その差額分を病院に支払います。反対に、出産費用が未満で済んだときには、請求すれば後日健康保険から差額を受け取ることができます。
出産育児一時金は、本人の仕事の有無にかかわらず、子ども一人につき42万円をもらうことができます。共働きの場合には、妻もしくは夫の会社が加入する健康保険からどちらかを選択します。妻が専業主婦の場合には夫の会社の健康保険から、自営業の場合には国民健康保険から受けとります。