ETFの税金は上場株式等と同じ。確定申告が必要な場合とは?
ETF【上場投資信託】の税金の取り扱いは、上場株式等と同様となっています。あらためて、売却益、分配金にかかる税金について確認するとともに、確定申告のポイントについてもおさえておきましょう。ETFの売却益にかかる税金
ETFの売却益は譲渡所得の扱いとなり、給与など他の所得と分けて課税(申告分離課税)され、税金の本則は20%となっています。また、平成25年1月から平成49年末までの25年間は、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされているため、現在の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
所得の合計が20万円以上の人は原則、確定申告が必要
原則、確定申告が必要ですが、「源泉徴収ありの特定口座」で取引している場合は自動的に税金が納められるので申告不要です。取引口座が「一般口座」、もしくは「源泉徴収なしの特定口座」の人は、下記の書類を用意して確定申告をおこないます。なお、「一般口座」「源泉徴収なしの特定口座」の人でも、サラリーマンで給与所得、退職所得以外の所得の合計額が年間で20万円以下であれば、申告しなくてよいとされています。【売却益の申告に必要な書類】
・確定申告書B(第一表、第二表)
・確定申告書第三表
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(「源泉なしの特定口座」の人は一面のみ、「一般口座」の人は2面も記入)
【自分で用意する書類】
・源泉徴収票
・取引報告書など証券口座の年間取引履歴
ETFの分配金にかかる税金
ETFの分配金には、売却益と同じように20.315%の税金が課せられています。税金は分配金が支払われるときに源泉徴収されているので、確定申告は不要です。海外ETFの場合は確定申告しよう
ただし、海外ETFで、米国で上場しているETFについては要注意。現地でも分配金の10%の税金が徴収されているからです。よって確定申告で「外国税額控除」を使うことにより、二重課税となっている税金を取り戻しましょう(中国ETFの場合は現地での課税がないため外国税額控除は使えません)。「外国税額控除」に必要な書類は以下のとおり。外国税額控除のみを使う場合は確定申告書Aを、売却益等の申告も行う場合は確定申告書Bを使用します。【外国税額控除を受けるのに必要な書類】
・確定申告書A(第一表、第二表)、もしくは確定申告書B(第一表、第二表)と確定申告書第三表
・外国税額控除に関する明細書
【自分で用意する書類】
・源泉徴収票
・取引報告書など証券口座の年間取引履歴
また、国内ETF、海外ETFにかかわらず、ETFの売買で損失が出た場合は、確定申告することで税金を取り戻せる方法があります。
売却損と分配金は損益通算できる
ETF、株式、投資信託などの取引で損失を出したら、確定申告を行って損益通算を行いましょう。分配金と売却損は相殺でき、分配金から源泉徴収された税金の一部を取りもどすことができるからです。(損益通算についてはこちらをご参照ください)。【損益通算に必要な書類】
・確定申告書B(第一表、第二表)
・確定申告書第三表
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
【自分で用意する書類】
・源泉徴収票
・取引報告書など証券口座の年間取引履歴
なお、「源泉徴収ありの特定口座」で取引し、分配金も同じ口座で受け入れている場合は、証券会社の方で損益通算を行ってくれるので申告の必要はありません(還付金は口座に入金されます)。
その年に引ききれない損失は翌年以降に繰り越せる
損益通算してもなお引ききれない損失分がある場合は、「譲渡損失の繰越控除」の制度を利用しましょう。これは、損失分を翌年以降最長3年にわたって繰り越して、売却益等の収益と相殺できるという制度です(「譲渡損失の繰越控除」についてはこちらをご参照ください)。「譲渡損失の繰越控除」を使う場合は、「源泉徴収ありの特定口座」の人でも毎年確定申告が必要ですのでご注意ください。【繰越控除に必要な書類】
上記の損益通算に必要な書類
+所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰り越控除用)
課税所得330万円以下なら総合課税で配当控除を受ける手も
ETFの分配金についての税金は株式と同じなので、申告分離課税を選択して損益通算を使う方法以外に、総合課税を選んで配当控除をうけるという手もあります。ただし、配当控除が使えるのは国内ETFの場合のみ。海外ETFでは配当控除の適用はありません。給与など他の所得と合算して課税される総合課税は、所得が大きいほど税率が上がる累進課税。課税所得の金額によっては、配当控除をうけることで税率が下がり、税金を小さくできる場合があります。
配当控除は、総合課税を選択して確定申告した場合、配当所得の12.8%(所得税10%、住民税2.8%)を控除できる制度です。課税所得が695万円以下だと累進課税の所得税率は20%以下なので、源泉徴収の20.315%よりも税率が低くなり、還付金を受けられる可能性があります。
反対に、課税所得が695万円以上の人は、総合課税のほうが源泉徴収より税率がアップしてしまい、かえって税金が増えてしまう恐れも。自分の場合は総合課税が有利になるのかどうか、必ず事前に確認してくださいね。
【配当控除に必要な書類】
・確定申告書A(第一表、第二表)
【自分で用意する書類】
・源泉徴収票
・分配金の支払通知書
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