預金を守る預金保険制度
万一のとき、預金はどうなる?
保護されるのは、利息の付く普通預金、定期預金、貯蓄貯金など。外貨預金は対象にならないので注意してください。預金保険制度には、銀行のほか、信用金庫、信用組合、労働組合なども加入しているので、定期積金や掛金なども対象です。民営化された、ゆうちょ銀行も預金保険制度に加入したので、通常貯金、定額貯金、定期貯金、貯蓄貯金も対象となります(ただし、民営化前に預け入れた定額貯金、定期貯金などは政府による保証です)。
1人1000万円までが限度額
保護される範囲は、1人1金融機関につき元本1000万円まで。破綻日までに付いた利息も支払われます。同じ銀行の別の支店に口座を持っていたとしても、合計で1000万円まで。保険金支払いの前に、1預金者ごとに預金を合算する「名寄せ」という作業が行われるので、複数の支店に分けて預けていても合計で1000万円を超える分は保護の対象とはなりません。もし1000万円を超える預金を持っている場合はどうなるのでしょうか? 保護の優先順位は、普通預金、期間が短い定期預金、期間が長い定期預金になります。
例えば普通預金に500万円、期間3年の定期預金に300万円、期間5年の定期預金に400万円、合計1200万円を預けていたとします。その場合は、普通預金の500万円と期間3年の定期預金300万円は全額保護、期間5年の定期預金については400万円のうち200万円が保護されます。これで合計1000万円ですね。残り200万円は保護の対象から外れてしまいます。
保護の対象から外れた預金はどうなるのでしょうか? 次ページで説明します