5.四方路線影響加算
宅地の四方が路線に囲まれているときには、三方路線よりも、さらに利便性が高いと考えられ、側方路線影響加算と二方影響加算の両方を用いて計算をすることになります。
例)300千円(正面)×1.00+200千円(裏面)×1.00×0.03+
80千円(側方)×1.00×0.05+30千円(側方)×1.00×0.05=3115000円(補正後の単価)
6.間口狭小補正
路線に面する間口が狭い場合、利用価値が下がるため評価額が減額になります。
この場合、正面路線価に奥行き補正をした後、間口狭小補正率表から導いた係数を掛けます。
例)100千円×1.00×0.97=97000円(補正後の単価)
7.奥行き長大補正
間口の割りに奥行きが長い宅地の場合(うなぎの寝床のような)は、奥行きの割合が大きいほど利用価値が下がるので、その分減価となります。
この場合、正面路線価に奥行き補正をした後、奥行き長大補正率表から導いた係数を掛けます。
例)200千円×1.00×0.98=196000円(補正後の単価)
その他、不整形地である、路線に面していない、敷地内にがけがある、私道として利用されている等々により、それぞれの計算方法にて減価をすることが決められています。
また、借地権が設定されていたり、借家建付地(建物を建てるために貸している土地)の場合には、地域によって借地権割合(路線価の何割評価)が決められており、それに基づいて計算した価格に補正を加えて、路線価を計算します。
<国税庁 発表資料>
<税務会計情報ネットTabisLand 「路線価図の見方」>
を参照してください。
また具体的なご相談は、もよりの税務署にお尋ねいただくのがよろしいかと思います。
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