年金

今年は2度変わる?平成24年度、年金額の仕組み(3ページ目)

新年度を迎えると年金の支給額は見直しが行われ、平成24年度は、前年度に比べ0.3%引き下げられます。なぜ、引き下げられるのか、その仕組みを解説します。また、今年度は10月に改定することも検討されています。10月の年金額改定はどんなものなのかあわせて解説していきます。

原 佳奈子

原 佳奈子

年金入門 ガイド

年金・社会保障を軸とした将来生活設計に関する講演・執筆などを行う。また、幅広い業界で企業研修の企画・実施コンサルに携わりながら、公的年金の他、企業年金・個人年金、さらには老後を視野に入れた資産形成に関する啓蒙及び教育活動に携わる。

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年金支給額の改定方法

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公的年金として支給される老齢年金は2種類あります。それぞれ計算方法が異なります

最後に、これまでの年金支給額の仕組みについておさらいしておきましょう。

公的年金として支給される老齢年金には、国民年金から支給される老齢基礎年金と厚生年金から支給される老齢厚生年金の2つがあります。

老齢基礎年金は国民年金の保険料を納付した月数により支給額を計算し、老齢厚生年金は現役時代に納付した保険料の計算の基礎となった収入と加入月数から支給額を計算します(詳細は「すぐわかる!年金額の計算方法」をご覧ください)。

昭和61年の公的年金制度改正以降、当時の物価上昇に応じて年金の支給額を改定する「物価スライド制」によって毎年度決定していました。ところが、最近ではデフレにより物価や現役世代の賃金が下降し、減額改定を行う必要がでてきたのです。

ところが、平成12年度から平成14年度までの3年間では、前年の物価が下がったにもかかわらず、年金の支給額が据え置かれる「物価スライド特例措置」が実施され、支給水準は本来の物価水準に比べて1.7%高くなりました(現在ではその差が2.5%に拡大)。

その後、平成15年度・平成16年度は、物価の下落に連動して年金支給額は引き下げられましたが、支給水準は本来より高いまま、平成16年の公的年金制度改正が実施されました。

また、平成16年の公的年金制度改正においても、本来の水準より「物価スライド特例」を優先する制度が導入されました。こうして、今年4月に行われた支給額の改定でも物価スライド特例が実施されることになったのです。
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(厚生労働省ホームページより)


※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。

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