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出産育児一時金で42万円がもらえる

出産育児一時金は、子ども1人あたりの出産につき、健康保険から42万円が出る制度です。受け取る方法は、「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請方式」の3つがあります。

あるじゃん 編集部

執筆者:あるじゃん 編集部

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出産育児一時金は健康保険から42万円が出る制度

子ども1人あたりの出産につき、健康保険から42万円が出る制度です。受け取る方法は、「直接支払制度」「受取代理制度」「産後申請方式」の3つあります。

出産予定の産院が「直接支払制度」「受取代理制度」を導入していれば、42万円分をママではなく産院に直接支払われるため、出産費用の大金を用意する必要がなく、出産育児一時金の42万円を超える分だけ窓口で支払えばいいことになります。「直接支払制度」は産院がママの代わりに健康保険に申請を行い、「受取代理制度」はママが事前に健康保険に申請を行います。

「産後申請方式」とは、出産後に入院・分娩費の全額をママが支払った後、健康保険に申請して後日お金を振り込んでもらう制度です。

「産院直接支払制度」はママの手続きが少なくて便利ですが、産院側の手間がかかるため、数万円の手数料がかかることが多いようです。「受取代理制度」の場合、ママが自分で手続きをするため、病院側の手数料はかからなかったり、安くすみますが導入している産院が少ないのが欠点。「産後直接支払制度」は自分で入院時に保証金を払う必要がありますが、トータルの費用は抑えられます。
受け取り方は3種類です。産院直接支払が一番オトクになっています

受け取り方は3種類です。手間はかかりますが、産後申請方式が一番オトクになっています


●どんな制度?
入院・分娩費として、妊娠4カ月(85日)以降の出産一人あたりにつき42万円がもらえる。

●どんな人がもらえる?
健康保険や国民健康保険に加入している人(被扶養者でもOK)。出産したママ、または妊娠4ヵ月(85日)以上で流産・死産したママ。

●いくらもらえる?
子ども一人につき42万円。双子の場合は84万円。健康保険組合や一部の自治体(国民健康保険)によっては付加金がつく場合もあり。

●どうやって申請するの?
「直接支払制度」は産院から提示される書類に署名するだけでOK。「受取代理制度」は妊娠中に必要書類を加入している健康保険(共済組合、国民健康保険)に提出。「産後申請方式」は退院後に必要書類を健康保険(共済組合、国民健康保険)に提出。

●申請する時期は?
「直接支払制度」と「受取代理制度」は妊娠中。「産後申請方式」は産後。

次のページは、失業給付金の延長と乳幼児の医療費助成です。

取材・文/西山美紀 監修/畠中雅子(ファイナンシャル・プランナー) イラスト/本山浩子


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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