個人年金/個人年金保険の税金

平成24年から個人年金保険料控除が改正

生命保険に加入していると、1年間に支払った保険料に応じて一定額を所得から差し引ける税法上の特典があります。この生命保険料控除が改正され、平成24年1月1日以降に加入する保険から適用されます。個人年金保険料控除はどう変わるのでしょうか?

執筆者:小川 千尋

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生命保険料控除は3種類に区分けされる

新契約では個人年金保険料の控除額が縮小される

新契約では個人年金保険料の控除額が縮小される

生命保険料控除は「一般」「個人年金保険」の2種類でしたが、平成22年の税制改革で「介護医療」が新設されるとともに、「一般」と「個人年金保険」も改正されました。これによって3種類に区分けされることになります。

では、個人年金保険料控除は、いつから、どう変わったのでしょうか?

新しい控除制度が適用されるのは、平成24年1月1日以降に加入した保険からです(新契約)。平成23年12月31日までに加入した保険は引き続き、これまでの制度が適用されます(旧契約)。新契約と旧契約では、下記の表のように控除額の計算式が異なります。
平成24年から2つの制度が並走している

(画像はクリックで拡大します)
平成24年から2つの制度が並走している


加入時期で異なる計算については次ページで解説します!

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