個人年金

すぐには引き出せない?個人年金保険はどんな人に向いている?

65歳からもらう老齢厚生年金の平均年金月額は14万3965円(老齢基礎年金含む)。思ったほど多くない……というのが実際のところです。他の金融商品を使って老後のためにお金を貯める必要があるでしょう。今回は、老後のお金を貯める一つの選択肢として個人年金保険について解説します。

舟本 美子

執筆者:舟本 美子

おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド

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<目次>

思ったより多くない公的年金。老後のお金をどうやって貯める?

厚生労働省年金局の「2021(令和3)年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、65歳からもらう老齢厚生年金の平均年金月額は14万3965円(老齢基礎年金含む)。思ったほど多くない……というのが実際のところです。

公的年金の不足を補うため、私的年金であるiDeCo(イデコ)やつみたてNISAを活用している方も多いのではないでしょうか。しかし、iDeCoやつみたてNISAには、「流動性」(お金をすぐに引き出せるかどうか)という点でそれぞれ特徴があります。先々を考えると、もう一つ他に老後の柱となる積立があってもいいかも?と思うときがあるかもしれません。
流動性に難ありの個人年金保険に向いている人って?

流動性に難ありの個人年金保険に向いている人って?

老後資金を貯めるときに、つみたてNISAとiDeCo以外の選択肢も?

つみたてNISAを利用して貯める場合、老後資金、子どもの教育資金、マイホーム資金、旅行などの趣味など自由に使うことができます。つみたてNISAで貯めたお金は資金が必要になったときにいつでも必要なだけ引き出すことができます。流動性が高い分、老後資金よりも他の目的で使ってしまいそうな点が心配です。

一方、iDeCoは、老後資金の準備を目的としている制度です。原則60歳まで引き出すことができないというルールがありますが、その分、確実に老後資金が用意できます。ただし、積立できる上限は、加入者の職業ごとに次のように決まっています。

・企業年金に加入していない会社員は2万3000円
・公務員は1万2000円
・自営業者は6万8000円
・主婦は2万3000円


公務員や企業年金に加入していない会社員の方などが、仮にiDeCoを40歳前後~60歳までの約20年間積み立てたとしても、トータルで積み立てられる金額は、公務員は「1万2000円×12カ月×20年=288万円」、企業年金に加入していない会社員の方は「2万3000円×12カ月×20年=552万円」です。これでは老後、お金が不足する可能性があります。

生命保険文化センターが2022(令和4)年度に行った調査によれば、夫婦2人で老後生活を送るときに必要と考える最低日常生活費は月額で平均23万2000円。さらに、ゆとりある老後生活を送るには、最低日常生活費以外に平均14万8000円が必要と考えられています。

すでにiDeCoに加入していたとしても、余裕のある老後生活を理想としている場合、iDeCo以外の別の方法で、確実に老後資金を準備したいと思っている方がいるのではないでしょうか。そんな方におすすめなのが「個人年金保険」です。

個人年金保険とは、どんな商品?

個人年金保険は、民間の保険会社が販売している商品で、60歳や65歳といった一定の年齢まで、払い込んだ保険料を積み立てていく貯蓄型の保険です。毎月もしくは一括で一定額の保険料を支払い、将来、契約時に決めた年齢(60歳、65歳、70歳など)から年金として受け取るのが基本的なしくみです。

年金の受け取り方は、期間が5年・10年・15年と決まっている「確定年金」、一生涯にわたって受け取る「終身年金」などがあります。

また、個人年金保険は、2012年以降に契約・更新した商品の場合であれば、個人年金保険料控除もしくは、一般生命保険料控除の対象になります。保険料を負担した方の所得額から、上限4万円までが控除でき、その分、所得税や住民税が安くなります。

個人年金保険料控除の対象になるのは、「個人年金保険料税制適格特約」が付いている個人年金保険です。該当するのは以下の4つの条件がついた商品です。

《個人年金保険料控除に該当する4つの条件》
【1】個人年金保険の年金の受取人が、契約者またはその配偶者である
【2】個人年金保険の年金の受取人と被保険者が同じである
【3】個人年金保険の保険料払込期間が10年以上ある
【4】確定年金・有期年金の場合、年金の受取開始年齢が60歳以上で受取期間が10年ある

もし、上記の条件に該当しない場合は一般生命保険料控除の対象になります。
 

個人年金保険は引き出しづらいが、実は好都合な場合も

個人年金保険の注意点としては、流動性に難ありという点です。個人年金保険が、払い込んだ保険料が払込額を上回るのは、満期を迎えたときだけです。

もし、途中でお金が必要になった場合は、解約することになります。解約になれば、それまで払い込んだ保険料の全額は戻らず、わずかな返戻金だけとなってしまうことがあります。また、個人年金保険に加入して間もない場合の解約であれば、返戻金がゼロということもあります。

とはいえ、解約できないことが幸いして、確実に老後資金を貯めることができると考えれば、流動性に難があるのは、好都合といえるのではないでしょうか。
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