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知らないと損!賢い賠償金の請求方法

今回の東日本大震災にともない、多大な損害をもたらしている福島県原子力発電所。多くの損害を受けた人がいると思いますが、誰に、どのような損害請求をすべきか、分からない方が多いと思います。そこで、今回は、具体的な3つの損害賠償請求方法を取り上げていきます。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

はじめに

2011年3月11日に起きた東日本大震災は日本全体に大きな爪跡を残しました。なかでも福島原発で起きた事故は、大地震とそれによって生じた大津波によって引き起こされたものであることは間違いありません。しかし、そこから生じた数々の損害については、これを補償していくことが必要です。それが復興への第一歩となるのは誰の目にも明らかなことでしょう。では、損害を受けた人はいったい誰に対して、どのような請求をしていけばよいのでしょうか?


賠償請求の相手方は東京電力

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賠償請求相手は、本当に東京電力?

原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原子力損害賠償法」)第3条第1項本文は、「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。」と規定しています。この法律によって、原子力による損害が生じた場合には、原子力事業者がその過失の有無にかかわらず損害を賠償せねばならないということになります。

福島原発を稼働させて電力供給を行っていた事業者は、東京電力株式会社(以下、「東京電力」)です。ですから、東京電力は、原子力損害賠償法第3条第1項に基づいて、原子力による損害を、被害を受けた人に対して賠償する義務があるということになります。

なお、原子力損害賠償法第4条第1項は、「前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。」と規定しており、原子力事業者以外の者への責任追及を認めていません。今回の事故については、福島原発の設計にかかわった米国原発メーカーのゼネラル・エレクトリック(GE)社や東芝の責任を問う声もありますが、原子力損害賠償法第4条第1項があることから、東京電力以外に対する賠償請求は難しいと考えられます。


東京電力は免責される?

原子力損害賠償法第3条第1項には「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない。」と記載があります。これをそのまま捉えると、東京電力は責任を負わないのではないか?という疑念がわいてきます。

ポイントは、今回の地震と津波が「異常に巨大」だったといえるかどうかです。福島県内での地震は震度6強・加速度は550ガルで、関東大震災の加速度は330ガル程度といわれているので、今回は2倍弱程度の規模ということになります。また、福島原発で観測されたのは約13~15mの津波だったとされていますが、この地域では平安時代の貞観地震において約8m以上の津波が観測されていたといいます。今回は、確かに過去の大地震や大津波の規模を超えてはいるものの、その2倍以内程度の範囲にはおさまっているということになり、異常に巨大」な地震だったとは言いづらいでしょう。

現在、東京電力は、表立ってはこの免責条項の適用を求めてはいませんが、仮に東京電力が今後そのような主張をしたとしても、裁判所がその主張を採用する可能性は低いものと思われます。

次は、具体的な請求方法を紹介します >>

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