退職金や企業年金にかかる税金のことも知っておこう
企業年金、退職金について知っておきたいテーマとして、「税金」の問題があります。税金については、たいていの場合、自分で選択できる余地がありません。現役会社員であって毎月の給料をもらう人は、税金が有利となる受け取り方法を選ぶという選択肢がそもそもありません。ほぼ自動的に天引きで税金が引かれるばかりだからです。
ところが、退職金や企業年金については税金についてある程度選択肢があります。もちろん選択できるならトクなほうを選びたいところです。
それでは税金に関するチェックポイントを見てみましょう。
一時金でもらうか、年金でもらうかで大きな違いが生まれる
まず確認ですが、退職金は退職時に一時金で受け取るしか選択肢がありません。つまり、一時金として受け取る時の税金しか選べないということです。一方、企業年金は年金もしくは一時金で受け取るかの選択肢があります(厳密には各企業ごとの規約に従いますが、年金のみしか選べないケースはほとんどありません)。
税金の区分としては、一時金としてまとめて一括で受け取った場合、「退職所得控除」という税制優遇枠になり、年金払いで定期的に受け取る場合、「公的年金等控除」という税制優遇枠に入ります。どちらがトクな仕組みになっているのでしょうか。
※なお、税制については毎年度細かく見直しが行われています。以下の記事は2011年9月時点の情報で記載していますので、閲覧時期によって税制の見直しが行われている場合もありますので注意してください。
一時金でもらうとかなり大きな非課税枠
退職一時金の受け取り方法については「退職所得控除」という税制優遇枠があるほか、実際の課税される金額を半分にしてもらえる優遇があります。これらはとても強力な非課税枠となっています。まず、働いていた期間をもとに非課税枠が決まります。20年までは毎年40万円、それ以降は毎年70万円の非課税枠がもらえます。簡単に早見表を作ると以下のとおりです。
勤続年数 非課税枠
10年 400万円
20年 800万円
30年 1500万円
40年 2200万円
仮に22歳大卒で入社、60歳まで38年勤続であれば、非課税枠は2040万円です。たいていの会社では、全額をほとんど非課税でもらえるほどのインパクトがあります。
さらに、オーバーした分も実際に課税される金額は半分になります。300万円の課税と150万円の課税であれば、実際に納める税金額が違ってきますから、これも大きなメリットです。
これは、長年働いたご褒美としての退職金は、老後の貴重な財産であることから、課税を弱めているからです。
※最新情報は国税庁のHPでチェックして下さい。
→企業年金でもらう場合は? どこにチェックして選べばいい?