退職時の手続きやマナーを事前に確認し、笑顔で退職を迎えましょう
退職の意思を伝える
民法では、「2週間以上前に退職を申し出ればよい」と定められていますが、実際にはほとんどの職場が、「遅くとも3ヶ月以上前に」「半年以上前に」など、退職に関する独自の就業規定を設けています。ただし、これはあくまでも目安。実際には、就業規定に関わらず臨機応変に対応してもらえるケースも多くあります。いずれにせよ、退職への意思が固まったら、すみやかに上司へ伝えることが大切です。退職理由については、正直に話すのがベターです。転職先が決まっている場合には、入職日の都合上、どうしても話しておかなくてはならない事情もあるでしょう。転職先の施設名まで詳しく明かす必要はありませんが、「資格取得やスキルアップを目指して、転職を考えています」など、前向きな退職理由を添えて伝えるとよいでしょう。
退職の意思を伝える際には、「退職を引き止められる場合がある」ということも意識しておきましょう。職場によっては、給与や処遇に関することから、勤務環境に関することまで、何らかの改善を提示してくることがあります。ただし、それらの提示は、必ずしも保障されるものとは断言できません。「上司の言葉を信じて退職を思いとどまったのに、約束が違う!」という看護師の声も、決して少なくないのが実情です。
ここで確かめておきたいのは、あなたにとって“今の職場=あなたらしく働ける場所”かどうかということ。上司の言葉を信じて退職を思いとどまるにせよ、退職を固く決意するにせよ、あなたにとって後悔のない選択をしていくことを忘れてはなりません。
<これはNG!>
- 退職の意思は、直属の上司(所属先の病棟師長など)に伝えましょう
看護部長に報告したり、同僚に退職の意思をほのめかすような発言をしたりするのはマナー違反です - 退職理由として、職場への不満を挙げることは避けましょう
退職日を迎えるまでの数ヶ月間、引き続きスタッフと顔を合わせる関係であることを忘れてはなりません
退職日を決める
退職の了承を得たら、直属の上司と相談の上、退職日を決めます。就業規定や後任への引継ぎなどを考慮する必要がありますが、すでに転職先が決まっている場合は、希望の退職日を明確に伝えておきましょう。「後任が決まるまでは退職を待ってほしい」といわれた場合でも、退職を後伸ばしにされないよう、おおよその退職日を具体的に決めておくとよいでしょう。退職願を提出する
退職願を作成し、直属の上司に提出します。詳しくは、退職願の書き方をご覧ください。同僚への引継ぎを行う
同僚への引継ぎを行うメモやデータを残すなど、スムーズかつ正確な引継ぎを心がけましょう
「返却するもの」「受け取るもの」を確認する
退職の際、「職場に返却するもの」「職場から受け取るもの」があります。下記はその一例ですが、職場によって違いがあります。返却期限(あるいは受け取りの日時)も含め、退職日まで、直属の上司あるいは職場の担当者(総務課など)に確認しましょう。<職場に返却するもの(例)>
- 健康保険被保険者証
- 院内貸与のユニフォーム
- ネームプレート
- 更衣室ロッカーの鍵
- 職場から借りている文献・資料・書籍など
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 年金手帳
- 源泉徴収票など
退職
お世話になった方々に、感謝の意を伝えます。退職日当日には、看護部長のところへもご挨拶に伺いましょう。ご挨拶に伺うタイミングについては、直属の上司に確認しましょう。次のページでは、退職願の書き方について解説します。