本来、贈与で非課税になるのは、1年間に110万円まで(暦年課税制度の場合。相続時精算課税制度については除く)。しかし、今年は1000万円と合計して1110万円までが非課税です。ちなみに、1000万円が非課税になる措置がなければ、1110万円贈与を受けた場合の税負担は275万円にもなります!
ところで、この制度の利用にあたっては、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住することなどが求められます。タイミングが悪いと、1000万円が非課税にならないかもしれません!要注意です。
3月15日までに入居
1,000万円非課税を受けるための規定をチェックしておこう
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
この制度を利用するためには、平成24年3月15日までに、居住することが求められているのです。期限まで既に1年を切っています。あなたが検討している家、大丈夫でしょうか?
3月15日までに引渡し
ところで、期限までに居住することが難しい場合には、「同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」という弾力的な規定も。しかし、建売住宅や分譲マンションなどを取得する場合は、期限までにその引渡しを受けていることが条件です。3月15日までに引渡しが済まなくても大丈夫!ではありません。また、これから建築プランを練るという方も、竣工の時期に注意しましょう。新築する場合、期限までに、「屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態であること」が必要です。
他にも、利用には諸々の規定があります。あらかじめチェックしましょう。
【参考】
国税庁タックスアンサー 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税