公的手当/旧制度「子ども手当」

今年来る「子ども手当 増税」をお忘れなく!

昨年、導入された子ども手当や高校の授業料無償化。これと抱き合わせで行われる増税が、1年遅れて今年から始まります。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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------ はじめに --------------------------------
2012年4月(平成24年4月)、子ども手当は児童手当に移行しました。
新制度「児童手当」に関する情報は「児童手当、そこが知りたい!」を参照ください。
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「子ども手当増税」とは?

結局、受け取る額は増えるの?減るの?

結局、受け取る額は増えるの?減るの?

昨年、子ども手当や高校の授業料無償化が導入されましたが、これと抱き合わせの増税が、今年からやってきます。いわゆる「子ども手当増税」と言われるものです。

平成22年度の税制改正で決まっているものですが、子ども手当や公立高校の授業料無償化の導入の前提として、今年、扶養控除の廃止・縮小が行われます。

民主党が打ち出す「控除より手当へ」が実現されるもので、子ども手当をいただいても、増税分を加味すると、正味で受取る分は減るのです。

具体的には、扶養控除の廃止・年少扶養控除は、0歳以上16歳未満の「年少扶養親族」にかかる扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)ですが、これが廃止されました。廃止によって税金を計算する際に引かれる控除額が小さくなるので、支払う税金がアップするのです。

特定扶養控除の上乗せ分も廃止されました。16歳以上23歳未満の「特定扶養親族」に係る扶養控除は所得税63万円、住民税45万円でしたが、高校生は授業料無償化が導入されたため、16~18歳は控除の上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)を廃止し、所得税は38万円、住民税は33万円に減額されました。やはり、控除が減ることで税金がアップします。

増税は、平成23年は所得税、さらに1年遅れて住民税の増税と、2段階に分けてやってきます。

どれくらいアップするの?というのを、シミュレーションしてもらったのが、次ページの表です。前提条件が違えば金額も異なりますので、参考として見てください。

収入がほぼ変わらなかった場合、条件によっては数万円から十数万円まで増税になります。「子どもがいて増税にならない人はいないのか?」と聞かれたことがありますが、それは元々税金を支払っていない人、ということになり、かなりの低所得層になります。
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