訪問リハビリテーションの定義・概要
訪問リハビリテーションでは、外出するのが難しい場合でも自宅で機能訓練のための訓練が受けられます
病気やケガで入院した場合、医療機関で治療やリハビリテーションを受けることになりますが、医療保険を適用できるリハビリテーション期間は、脳卒中などの脳血管障害で最長180日、骨折など手足の損傷で最長150日、肺炎などの呼吸器疾患で最長90日など、限られています。こうした場合は、介護保険のリハビリテーションサービスを受けることになります。
体力的な理由などで通院や通所によるリハビリテーションを受けられない場合に助かるのが、理学療法士や作業療法士などが自宅を訪れて機能回復訓練を行う訪問リハビリテーションです。
このサービスは主治医の指導のもとに行われることになっているため、退院や施設からの退所が決まったり、家でリハビリをしようと思ったら、まずは主治医に相談してみましょう。
訪問リハビリテーションの訓練内容は、大きく分けて3種類
訪問リハビリテーションで行われる機能回復訓練は、大きく次の3つに分けられます。
- 理学療法……体操や運動、マッサージなどによって、日常生活に必要な基本動作を行う機能の維持・回復をはかる。理学療法士(PT)が行う
- 作業療法……工作や手芸、家事など日常活動と同様の動作を通じて、心身の機能や社会適応力の維持・回復をはかる。作業療法士(OT)が行う
- 言語聴覚療法……発声や発語などの言葉の訓練、嚥下の機能訓練などを行う。言語聴覚士(ST)が行う
身体の状況にあわせ、他のサービス利用の検討も
リハビリテーションについては、通所リハビリテーション(デイケア)でも受けることができます。
充実した設備を使った機能訓練のほか、食事や入浴などのサービスを受けることもでき、他の利用者との交流をはかることも可能なので、身体的に問題がなければ積極的に通所リハビリテーションを利用するのも良いでしょう。
訪問リハビリテーションと通所リハビリテーション(デイケア)の大きな違いは、次の通りです。
- 住み慣れた自宅で、日常生活に即した訓練を受けられる
- 1対1でサービスが受けられるため、きめ細かな部分まで目配りをしてもらえる
- 利用者のペースで訓練を受けることができる
- 大型のリハビリ機器を使えないため、訓練の手段が限定される
- 食事や入浴といった、リハビリテーション以外のサービスを受けられない
- 他の利用者と交流することができない
- 専用のリハビリ機器など、リハビリテーションを受けるための環境が整っている
- 食事や入浴といった、リハビリテーション以外のサービスを受けられる
- 他の利用者と交流する機会があり、閉じこもりの解消にも効果がある
■通所リハビリテーション・デイケアのデメリット
- 自宅での手すりの使いこなしなど、日常生活に沿った訓練を受けることができない
- 1対1の訪問リハビリテーションに比べると、1人の利用者への目配りや個別メニューには限度がある
- 退院直後など体力が回復するまでは、利用者本人への肉体的な負担が大きい
訪問リハビリテーションの対象者
要支援1以上、要介護1以上
訪問リハビリテーションの費用の目安
下記の自己負担額は、すべて負担割合が1割の場合。負担割合が2~3割の人の場合は、それぞれ2倍、3倍の金額が自己負担額となります。
■要支援の場合(要支援1~2まで料金は同じ)
- 基本利用料……3,070円/回(自己負担額:307円/回)
[特別な場合に加算される費用]
- 短期集中リハビリテーション加算(退院・退所または新たに要介護認定を受けてから3カ月以内)……2,000円/日(自己負担額:200円/日)
■要介護の場合(要介護1~5まで料金は同じ)
- 基本利用料……3,070円/回(自己負担額:307円/回)
[特別な場合に加算される費用]
- 短期集中リハビリテーション加算(退院・退所または新たに要介護認定を受けてから3カ月以内)……2,000円/日(自己負担額:200円/日)
訪問リハビリテーションの申込先
■要支援の場合
主治医に相談のうえ必要と判断されたら、地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成してもらう。
■要介護の場合
主治医に相談のうえ必要と判断されたら、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう。