いつ頃、いくらお金が戻ってくるの?
いくら戻るかは未知数。財源を届け出した人で分配するので、全額は戻りません。
届け出をしている人が多いほど一人当たりに戻る金額は少なくなります。
具体的な返還の例で言うと、平成19年の貸金業クレディアの民事再生では、過払い金は30万円までの人は全額、それ以上の人は40%の金額が戻ってきました。平成21年ロプロという商工ローンは会社更生法でおよそ3%の過払い金しか戻らなかったそうです。
平成23年2月28日で届け出を締め切り、資産・負債を確定させた後、債権者にどのような弁済ができるかを検討し、更生計画案が作成されます。更生計画案の提出期限が、平成23年7月15日とされているようですので、お金が戻るのはそれ以降となります。
今確定している過払い金、今現在の返済は?
すでに武富士と過払い金返還訴訟をして、返還される金額が決まっている方も、会社更生法の手続きを開始した以降はその決まった金額を返還してもらうことができません。すでに和解が決まった状態であっても、改めて更生債権届出書の提出をしなければ、過払い金の一部の変換を受けることができません。また、金利の引き直しをしても返済を継続する必要のある方は、返済の義務は途中でなくなることはなく、今までと同じように返済を続けなくてはいけません。
武富士から訴訟を起こされている場合は、手続き中は中断されます。管財人が受継ぎの申し立てをしたのち、再開されます。また、強制執行を受けている場合は中断されることはありません。
本当はもっとお金が戻るはずだった、とがっかりする方もいるでしょうが、とりあえずは2月28日までに届け出をしましょう。全く戻らないよりはよいはずです。少しでも多く返還されるように決まるとよいですね。