裁判員制度/裁判員制度関連情報

陪審制度と参審制度の違い

日本で裁判員制度が導入されましたが、諸外国ではどうなのでしょうか?陪審制とか、参審制と、裁判員制度はどこがどう違うのでしょうか?昔、日本にも陪審制があったというのは本当でしょうか?詳しく紹介します。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

陪審制度と参審制度

裁判員制度は、諸外国の陪審制度と参審制度とは違う。

日本の裁判員制度は、事実認定と量刑決定の二つを行う点で、陪審制とも参審制とも違う

裁判員制度に似た制度として、陪審員制度と参審員制度があります。裁判には、(1)事実認定(有罪か否かを決めること)、(2)法律評価の問題、そして(3)量刑の問題(有罪の場合どのくらいの刑罰に処するか)がありますが、制度によって裁判への関わり方が違います。

陪審制:陪審員だけが(1)事実認定を行い、裁判官が(2)法律評価と(3)量刑を決する

参審制:参審員と裁判官が、(1)事実認定、(2)法律評価、(3)量刑決定の全てを合同で行う

これに対し、日本で採用される裁判員制度は、裁判員と裁判官が一緒に(1)事実認定と(3)量刑決定を行ないますが、(2)法律評価だけは、裁判官が単独で行う制度です。ですから、裁判員は有罪か無罪かを決定するだけでなく、有罪の場合には、たとえば「懲役○年」という量刑まで決めることになります。

市民参加制度は80以上の国や地域で導入

市民が裁判に参加する制度は、世界の80以上の国や地域で導入され、定着しています。先進諸国では、たとえば、アメリカ、イギリス、カナダ、ロシアは陪審制度を、フランス、イタリア、ドイツは参審制度を採用しています。

このうち、最も古い歴史を有するのがイギリスの陪審制度です。イギリスでは、13世紀のことから陪審員が刑事裁判に参加し、18世紀には12名の陪審員が被告人の有罪・無罪を決める制度が確立されました。1776年にイギリスから独立したアメリカでは、憲法によって刑事裁判の被告人に陪審裁判を受ける権利が保障されています。1789年のフランス革命以降は、こうした刑事裁判への市民参加制度がヨーロッパ大陸諸国に広まっていきました。

日本にも陪審制度があった

実は、日本では1923年に陪審法が制定され、1928年から陪審制度による刑事裁判が行なわれていました。しかし、第二次世界大戦中の1943年、陪審法は施行が停止され、今日に至っています。2009年の裁判員制度の導入により、なんと66年ぶりに、刑事裁判制度への市民参加制度が復活するのです。
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