今年、民法の一部改正を求める案が懸案され、成立しました。
今回は、ちょっと業界の人向け(?)かもしれませんが、この話題についてお届けします。
さて、この長~い名前の「短期賃貸借保護制度廃止」。いったいどんなことなのでしょうか?
● 「短期賃貸借の保護制度」って何?
簡単に言えば、借りている土地や建物が持ち主の都合で競売にかけられ、持ち主が変わったとしても短期の賃貸借契約なら借り手が前の持ち主とした契約を保護する制度のこと。建物の場合は、期間を3年以内とする賃貸借契約が「短期」となり保護されます。
ちょっと難しく言うと、これまでの民法では、抵当権の設定登記がされる前に借りる部分の引渡しあるいは賃借権の登記を受けていないと、抵当権が実行されてしまいました。
抵当権が実行されれば建物が競売にかけられ、新しい所有者が落札したら、賃貸契約は引き継がれず、借り手は明渡し要求に応じなければならないのです。しかも、新しい所有者に敷金や保証金の返還も一切してもらえないのです。
でも、それじゃあ借り主にとってはあんまりだ!ということで、一定の期間の賃貸借契約に限って賃貸借契約の存続を認める、としたのが「短期賃貸借契約の保護制度」なのです。