対象となるバリアフリー工事はいろいろある!
バリアフリーと一口に言っても、その内容は実に多種多様。いつまでも安心して暮らせる我が家にリフォームしたいものです。 |
■バリアフリー改修促進税制の適用を受けることができる者(a~dのいずれかに該当する者)
a. 50歳以上の居住者
b. 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている者
c. 障害者である者
d. 居住者の親族が65歳以上である者、または上記a~cのいずれかに該当する者であって、同居を常況としている者
■対象となるバリアフリー改修工事
1) 廊下、出入口の幅拡張
2) 階段の勾配緩和・改良
3) 浴室の改良
4) 便所の改良
5) 手すりの設置
6) 屋内段差の解消
7) 引き戸・折り戸への取替え、戸の改良
8) 床の滑り止め化
■工事費用等の要件
30万円超(地方公共団体からのバリアフリーに対する補助金などは除く)
バリアフリー工事の証明書が必要!
「バリアフリー改修促進税制」を適用するためには、建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成した「増改築等工事証明書」が必要になります。いずれにしてもリフォームを検討する際には、こういった証明書が発行してもらえるかを、工事業者に相談しておきましょう。もう一つの減税。固定資産税の減額も!
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、上記のバリアフリー改修工事等が完了したもので、65歳以上の者、もしくは介護保険法の要介護または要支援、あるいは障害者が居住している場合には、市町村に申告することで、その住宅(すなわち建物だけ)に係る固定資産税が、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、3分の1減額されます。こちらも補助金などを差し引いた自己負担額の合計が、30万円以上のものだけが対象となり、1戸あたり100m2相当分までに限られますので、リフォーム検討の際には、事前に市町村窓口などに問い合わせておくようにしましょう。
税控除があっても無理のない計画を
今回ご紹介した「バリアフリー改修促進税制」、そして「住宅ローン控除」、いずれもローンに対する助成制度です。つまり実質のローン利息を少なくするに過ぎませんから、「所得税が帰ってくる!」という気持ちが高まりすぎて、必要以上の予算計画を立ててしまっては何の意味もありません。
バリアフリーリフォームも、税控除の手続きについても、綿密な打ち合わせが工事業者と出来てこそ、安心で快適なリフォームが実現するのです。そのためにもいろいろ相談できるリフォーム業者を普段から見つけておくようにしましょう。
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