消費者の強い味方「クーリングオフ」
強引な営業や悪質な業者に、しっかりと「No」を突きつける「クーリングオフ」制度を知っておきましょう。 |
法定の契約書面を交わしてから8日以内に、書面による解除の申し出を行うと、業者は無条件で契約の解除を認めなければなりません。いくつか法律で定められた条件がありますが、一般的に訪問営業によるリフォーム契約をクーリングオフする場合、消費者が業者を呼び出したのでない限り、契約締結時から8日以内に内容証明郵便や配達証明郵便などの書面で解除の意志を伝えれば、工事代金を払うことなく契約を解除できます。
しかし悪質な業者は「すでに材料を手配してしまったからクーリングオフできない」とか「この契約書ではクーリングオフできないことになっている」などと平気で嘘を並べて、契約の解除を妨害しようとします。もし強引な営業や、悪質な手法により契約を結ばされてしまったら、泣き寝入りせずに国民生活センターや消費者センターなどに相談するなどして、対策をすぐに講じるようにしましょう。
万が一契約して8日間以上経過してしまっていても、業者と締結した際に交付された書面に、クーリングオフに関する事項が記載されていない場合は、解除できる可能性が高いので、弁護士に相談してみてください。
リフォームは慌てたら負け
大切な住まいを守るためのリフォームが、悪質業者の餌食になってはたまりません。また悪質業者に引っかからなくても、しっかりとした計画と打ち合わせがなくては、満足度の低いリフォームになってしまいます。リフォームは慌てたら台無し、すなわち負けなのです。くれぐれも「今日中に契約したら安くなる」などといった甘い言葉に騙されずに、思慮深くじっくりと検討することが、大成功リフォームへの近道なのです。
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