介護/介護保険の手続き・申請

介護予防給付でできること

介護給付とは別に「予防給付」の制度が設けられることとなりました。これまでとは利用できるサービス内容が変わる可能性があります!

執筆者:西川 敦子


介護保険制度の改正で、2006年度から導入が予定されているのが「介護予防」。軽度者を対象に、要介護状態となることを防ぐさまざまなサービスをおこなうものです。
とくに重要な目的とされているのは、生活が不活発になることから心身機能が低下するのを防ぐこと。積極的に体を動かしてもらったり、外出を促したりすることで、自立した心身の維持に努めます。
その際、これまでの介護給付とは別に、「予防給付」の制度が設けられることとなりました。介護給付を受けていた人も、受けていなかった人も、利用できるサービス内容が変わる可能性があります。必見ですよ!



だれが予防給付を受けるの


厚生労働省の小委員会は、「予防給付」の対象となる人の基準や評価方法について、このほど中間報告をまとめています。それによれば、対象者は次の通り。

  • 要介護認定で「要支援1・要支援2」と認定されていた人
  • 要介護認定で「要介護1」と認定されていた人



    ただし、以下に該当する人を除きます。

  • 脳卒中や心疾患、外傷の急性期にある人で医療サービスを優先すべき人
  • 進行性の神経性難病や末期がん患者
  • 意思疎通の困難さが多少見られる程度の認知症で介護が必要な人
  • 精神疾患で理解が難しい人
    ※除外される人は、健康保険や介護保険などを受給します。

    どんなサービスが受けられるの


    これまでの通所サービスメニューのほか、今回の中間報告であらたに追加されたサービスは次の3つ。

    運動機能の向上サービス
    運動習慣をつけ、トレーニングによって筋力などをアップします。

    栄養改善サービス
    適切な栄養バランスのとれた食生活を送れるよう、食習慣を指導します。

    口腔機能の向上サービス
    ブラッシング指導を通して、口腔内の清潔を保ち、感染症を予防します。

    このほか次の3つのサービスがより充実化されます
  • 予防訪問介護サービス
  • 予防通所介護サービス
  • 予防通所リハビリテーション介護サービス

    特徴は、お年寄りの状態に合ったメニューを組み合わせ、心身ともに自立できるようサービスをおこなう点。また、その内容も、あくまで「予防」に重点を置いたものになるそうです。たとえば訪問介護なら、「ホームヘルパーさんに任せきりにせず、見守りを受けながら自分で家事をする」など。

    これまで画一的な感もあったサービスが、ひとりひとりの若さや元気を保てる内容に変わるとしたら――おおいに歓迎したい話ですね。今後の動きも、ガイド記事で見守って参ります!

    【関連ガイドリンク集】
  • 介護保険の基礎知識・利用法
    from All About 介護サイト
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