介護保険制度の改正で、2006年度から導入が予定されているのが「介護予防」。軽度者を対象に、要介護状態となることを防ぐさまざまなサービスをおこなうものです。
とくに重要な目的とされているのは、生活が不活発になることから心身機能が低下するのを防ぐこと。積極的に体を動かしてもらったり、外出を促したりすることで、自立した心身の維持に努めます。
その際、これまでの介護給付とは別に、「予防給付」の制度が設けられることとなりました。介護給付を受けていた人も、受けていなかった人も、利用できるサービス内容が変わる可能性があります。必見ですよ!
だれが予防給付を受けるの
厚生労働省の小委員会は、「予防給付」の対象となる人の基準や評価方法について、このほど中間報告をまとめています。それによれば、対象者は次の通り。
ただし、以下に該当する人を除きます。
※除外される人は、健康保険や介護保険などを受給します。
どんなサービスが受けられるの
これまでの通所サービスメニューのほか、今回の中間報告であらたに追加されたサービスは次の3つ。
運動機能の向上サービス
運動習慣をつけ、トレーニングによって筋力などをアップします。
栄養改善サービス
適切な栄養バランスのとれた食生活を送れるよう、食習慣を指導します。
口腔機能の向上サービス
ブラッシング指導を通して、口腔内の清潔を保ち、感染症を予防します。
このほか次の3つのサービスがより充実化されます
特徴は、お年寄りの状態に合ったメニューを組み合わせ、心身ともに自立できるようサービスをおこなう点。また、その内容も、あくまで「予防」に重点を置いたものになるそうです。たとえば訪問介護なら、「ホームヘルパーさんに任せきりにせず、見守りを受けながら自分で家事をする」など。
これまで画一的な感もあったサービスが、ひとりひとりの若さや元気を保てる内容に変わるとしたら――おおいに歓迎したい話ですね。今後の動きも、ガイド記事で見守って参ります!
【関連ガイドリンク集】
from All About 介護サイト