介護/介護の心構え・無理をしない介護

介護中の転勤は断れる?(2ページ目)

家族の介護を理由に転勤を断った男性社員が、会社を相手取った裁判で勝訴しました。働きながらの介護が必要となった場合、転勤は避けられるのでしょうか?

執筆者:西川 敦子

要件とは


要介護状態の家族がいること。配偶者、子、父母、配偶者の父母、同居扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫、のいずれかが一定の介護を要する場合(配偶者は事実婚を含む)。また父母、子は養子、養親を含んでいます。祖父母、兄弟姉妹、孫の場合は従業員本人と同居扶養していることが要件です。

要介護状態とは


下に該当するものを指します。
・負傷や疾病によって身体または精神の障害があり、2週間以上の常時介護を要する状態のこと。
・歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣の日常活動作事項のうち、全部介助が1項目以上、一部介助が2項目以上あり、かつそれが継続的であること。
攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁のうち、いずれか1項目が中度以上に該当する場合。

ただし、例外もあります!


・雇用されてから1年未満のもの
3ヶ月以内に雇用が終了するもの
・1週間の所定労働日が2日以下のもの
以上は対象とならないため、請求があっても事業主は拒否することができます。

残業も断ることができます


時間外労働を制限する制度  
対象家族を介護している労働者は
1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。

深夜業の制限  
介護休業を要する労働者から請求があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時以降午前5時までの深夜に就業させることはできません。

勤務時間の短縮等の措置  
常時介護を要する対象家族を介護する労働者に対して、事業主は、連続する3か月(介護休業した期間があればそれとあわせて3か月)以上の期間における、次の措置のいずれかをとらねばなりません。
・短時間勤務の制度
・フレックスタイム制
・始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

さていかがでしたか。職場や仕事はもちろん大切ですが、もし家族を優先させたいと思ったら、自分の心に正直になって、行動してみるとよいかもしれません。
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