「年金問題」といえば、社保庁による年金記録漏れですが、そうはいっても、そもそも年金は支払っていなければもらえないものです。転職、退職、起業など、雇用形態や仕事の状況が変われば、年金の手続きも変わります。そこで今回は、転職時の年金手続きについておさらいしましょう。
退職後⇒独立・開業した場合
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独立、起業をした場合、年金手続きはどうなる? |
近頃、多いこのケース。会社勤めの時の厚生年金から、国民年金へ変更の手続きをしなければなりません。この場合、「第1号被保険者」となります。なお、会社設立時に正社員の従業員を抱えた場合は、会社として厚生年金に加入し、社長も「第2号被保険者」となります。
なお、国民年金保険への加入手続きは、住んでいる市区町村の国民年金担当窓口で行います。年金手帳、離職票(退社時にもらえます)、印鑑などが必要ですが、自治体によっても異なりますので、事前に確認しましょう。
退職後⇒2カ月ばかりのんびりしたい
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2カ月ばかり、のんびり…そんなとき、年金は? |
退職後、リフレッシュやスキルアップ、視野を広げるためなどの理由で、しばらくゆっくりされる方も多いのではないでしょうか。たとえば2か月後に再就職の意思があるとして、このような場合は、どのような手続きが必要なのでしょう。
社保庁のウェブサイトによると、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合に加入している方を除いてすべて国民年金に加入することとなっています(社保庁HPより引用)」とのこと。つまり、ゆっくりしている2ヵ月間が、厚生年金に加入していない期間となるため、第1号被保険者として国民年金に加入しなければならないというわけです。
退職後に、大学院へ入学した場合は? 海外の企業に就職した場合は? どうなる??>>