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派遣で働く人に朗報! 人材派遣健保組合が事業開始

加盟派遣会社で働く登録型派遣労働者などを対象とする「人材派遣健康保険組合」が5月1日発足。保険料もいくぶん割安に。

執筆者:西村 吉郎


日本人材派遣協会の会員企業が中心になって、加盟派遣会社で働く登録型派遣労働者などを対象とする「人材派遣健康保険組合」が5月1日付けで設立されました。参加企業は立ち上げの時点で111社(132事業所)、被保険者となった派遣労働者は約11万人となっています。

登録型人材派遣では、派遣契約期間が3カ月~半年程度と短期で、しかも更新されることもなく1回で終了する契約も少なくありません。契約の満了に伴って、派遣会社と労働者の間の雇用契約も自動的に解約されることになります。

雇用契約が切れるということは、それまで加入していた健康保険や厚生年金保険の加入者資格も喪失するということです。そのため、派遣で働く人の多くが次の派遣先が決まるまでの間のつなぎとして、派遣契約が満了した時点で自ら国民健康保険や国民年金保険に加入し直し、新しい仕事が決まったら改めて派遣会社の健康保険、厚生年金保険に加入するというような、かなり面倒な手続きを強いられていました。

そんな不便も、人材派遣健康保険組合の設立によって大幅に改善されることになりました。あわせて、人材派遣健康保険組合の保険料率は一般の政府管掌の健康保険(現在、給料の8.5%)よりも0.5%低くなっているので、保険料として差し引かれる分がわずかながらも少なくてすむことになります。

また、派遣期間が満了し、次の仕事が決まるまでの空白期間が最長1カ月程度までなら、派遣会社との雇用関係が継続しているとみなされ、被保険者としての資格を継続できることになっています。

契約期間満了後、すぐに次の仕事が見つからない場合は、「任意継続被保険者制度」を利用することができます。これまでも、加入期間が2カ月以上あれば、国民健康保険に加入し直すかわりに、任意継続被保険者となることは可能でしたが、この場合、保険料として、給料から天引きされていた額と会社に負担してもらっていた分(通常は天引き分と同額)を合わせた全額を自己負担しなければならないため、保険料額を考えて国民健康保険に加入し直すという人が大半でした。

これに対して、同組合では、派遣労働の実状を勘案して、任意継続の場合の1カ月分までは一定の割合で負担軽減措置を実施して、国民健康保険と同程度の負担で健保のサービスを受けられるよう、特別な方式を採用しています。

なお、もう一つの年金保険ですが、こちらの問題はまだ改善されていません。これまでどおり、新しい仕事が見つかるまでの間は、国民皆保険の原則にしたがって、国民健康保険に加入し直す手続きが必要になります。

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