運用は何でもアリ、の私募ファンド
低金利が続いているので、私募ファンドに続々と資金が流れている! |
1998年末の投資信託法の改正で、私募ファンドが設立できるようになりました。それまでのファンドは、公募のみだったのです。
ほとんどの私募ファンドは専門的知識を持つ投資家を対象としているため、公募ファンドと違って運用上の制限がほとんどありません。なので、デリバティブ取引などを積極的に活用しているものが多いようです。証券取引法や投資信託法では、私募ファンドは目論見書の作成・交付は不要とされています。「私的に募集をするんだから、どのように運用してもかまわない」と言ったら言いすぎでしょうか、当局による運用制限を受けなくてすむもので、運用やディクロージャー面での規制が緩和されています。
つまり、村上ファンドは、証券取引法上のディスクロージャーの義務を持たないため、どんな運用をしているのかを公表する必要がないものなのです。だからよけい、謎に包まれたような印象をもたれてしまうのかもしれません。ただし、当然のことですが、投資先企業の発行済株式数の5%超を保有した場合の「大量保有報告書」の提出義務はあります。
【私募ファンドに義務付けられている提出書類】
ファンドを発行する段階で、有価証券通知書
発行後は不要
では、よく耳にする「ヘッジファンド」について、次のページで解説します。