2ページ目 【やっぱり重荷? 拒否できない裁判員の実際の負担】
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【市民の声を市民感覚で裁判に活かそう】
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裁判員の守秘義務と罰則
審議の中でいちばんもめたのが、裁判員に対する罰則規定でした。裁判員が、それによって知ることができた個人情報など、秘密の情報が、裁判員によって漏らされたら、他の裁判員も迷惑ですし、公正な裁判が期待できません。
そこで、当初の案では79条で守秘義務を破った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されていました。
しかし、新聞記者に追求されて、ポロッと言ってしまった、そんなことも、なんせ素人の市民ですから、考えられるわけです。すくなくとも、うちのばあ様なら、新聞記者に頼まれたら、断りきれないような気がします。それで懲役1年は。
そこで、修正が加えられ、懲役1年は6ヶ月に改められました。とはいえ、1年であっても6ヶ月であっても、執行猶予がつく範囲なので、ポロッとしまった、という場合、情状酌量で刑務所にいくことはないでしょう。だから警察もそういう案件の場合は逮捕しないで立件してほしいですね。
あと、裁判員をきめる手続きの中で、嘘をついたり書いたりして裁判員から逃れようとしてはいけませんからご注意を。懲役刑が待っていますよ。
市民感覚で進められれば理想的な制度になるかも
いろいろ負担の多い裁判員制度。はっきりいって国民は裁判員になりたくない、というのもよくわかります。しかし、この法律にはこんな条文もあるのですよ。
裁判員法 第58条
刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において同じ。)が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、当該被害者又はその法定代理人に質問することができる。
今まで遠かった被害者や遺族の声。その声を、裁判の中で、一般市民から選ばれた裁判員が、被害者や遺族に質問できるわけです。
市民の目で、市民の立場で、市民の感情にたった裁判が、うまくいけば実現する。そういう意味では、この条文は画期的だと思います。
さて、裁判員法はこれから5年以内に施行され(附則第1条1項)、5年以内に裁判員制度が始まるわけです。法務省や裁判所は、たっぷり5年かけて制度を浸透させたいようなので、はじまるのはきっかり5年後、2009年でしょう。
附則も修正され、施行後3年後の検討、見直しが規定されました。(附則第8条)。いろいろ問題もありそうな制度ですが、なんとか市民の力で、いい制度になっていけばいいな、と思っています。私はやる気まんまんですよ。