生前贈与を受けた資産の方が相続財産より多い例
相続時に超過分を他の相続人に返還する必要はない
超過分を他の相続人に返還する必要はない
結論からいうと、あなたの夫は、相続にあたって義姉にお金を払う必要はありませんが、父の資産を譲り受けることはできません。生前贈与がある場合には、相続財産に、生前贈与された財産(特別受益といいます)を合算したうえで、分配することになります。このとき、生前贈与された財産は、贈与当時のままでそのまま存在するとみなしたうえで、相続時点の時価で評価します。よって、マンションをすでに売却していることは関係なく、現在の時価である3000万円と評価することになります。
そして、生前贈与の3000万円と相続時の資産合計2500万円を足した5500万円が「みなし相続財産」となり、これを法定相続分にしたがって分配します。あなたの夫と義姉の法定相続分はそれぞれ2分の1ですから、5500万円の半分の2750万円が義姉の相続分になりそうです。
しかし、これでは相続時の資産合計である2500万円を超えてしまいます。このように既に受け取った特別受益(3000万円)のほうが、相続によって得られる分(2750万円)を超えてしまう場合、超えた額を他の相続人に返還する必要はありません。つまり、あなたの夫は250万円を義姉に支払う必要はありません。相続財産の2500万円が全て義姉のものになるだけです。