学資保険・こども保険で押さえておきたい税金
学資保険・こども保険の税金の話……って言ってもまだ理解できないね!
- 保険料と税金
- 祝金・満期保険金と税金
- 契約者である親が亡くなった時の育英年金などと税金
それぞれを見ていきましょう。
学資保険・こども保険の保険料と税金
学資保険に限らず、生命保険や個人年金に加入して、保険料を支払った場合には、「生命保険料控除」の対象になります。実際には、「一般の生命保険」と「個人年金保険」とに分かれますが、学資保険の保険料は「一般の生命保険」となり、トータルでいくらかかったかで控除額が違ってきます。所得税と住民税でも異なります。
<所得税の控除額>
(年間保険料) (控除額)
2万5000円以下・・・全額
~5万円以下・・・・年間払込保険料の1/2+1万2500円
~10万円以下・・・年間払込保険料の1/4+2万5000円
10万円超・・・・・・・5万円
<住民税の控除額>
(年間保険料) (控除額)
1万5000円以下・・・全額
~4万円以下・・・・年間払込保険料の1/2+7500円
~7万円以下・・・・年間払込保険料の1/4+1万7500円
7万円超・・・・・・・・3万5000円
(平成21年12月現在)
学資保険・こども保険の祝金・満期保険金と税金
学資保険・こども保険は、通常、満期に満期保険金が受け取れて、これが教育資金の一部になるのですが、商品によっては、小学校や中学校、高校などの入学時に祝金が受け取れるものもあります。こうした祝金・満期保険金にかかる税金はどうなるのでしょうか?
実は、祝金・満期保険金は契約者となった親の「一時所得」となって、次の計算式で計算された課税所得額が所得となり、課税対象となります。
(年間の一時所得-50万円)×1/2
一時所得にあたるものとしては、学資保険や養老保険の満期保険金や祝金、損害保険の満期返戻金等、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金などが該当します。ただし、保険に関しては、払い込んだ保険料との差額が一時所得です。
上記のように、学資保険の祝金・満期保険金(払込保険料を差し引いた残り)の他にも年間の一時所得があれば合計してそこから50万円を差し引き、さらに半分にした金額が、課税所得として所得税の対象になります。
最近は学資保険・こども保険の運用利率(予定利率)が低いため、学資保険に関してはさほど大きなプラスが出る時期ではないため、他の一時所得がなければ、基本的に課税はされないものと見られます。
契約者である親が亡くなった時の育英年金と税金
契約者である父親が亡くなった時に、保険料が払込免除になって祝い金や満期保険金が受け取れる他に、育英年金が受け取れる、いわゆる「保障型」もあります。その後の学資保険・こども保険の権利は、子どもが引き継ぐ場合と、契約は子どもでも、配偶者に変えられる場合もあります。ただし、子どもが受け取る祝金・満期金・育英年金は雑所得として、課税対象となります。
いずれにしても、子供に「所得」が発生してそれが38万円を超えると、所得税、住民税の対象になります。また、所得があることで子供が母親の扶養を抜けることになるのが、実は大きな問題です。
学資保険・こども保険に入るときには、この点に関して保険会社でよく確かめることも大事ですね。