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交通違反の反則金を払わないとどうなる?

交通違反の反則金を払わなかったらどうなるんでしょうか?実は、交通違反があったという理由で、警察官に切符をきられたのですが、納得がいかないのです。違反していないと主張したいのですが……。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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今回は、交通違反の反則金を払わなかったらどうなるかについて、解説したいと思います。こんなケースを考えてみました。

一時停止をしたのに……

交通違反の反則金を払わなかった場合は、刑事事件として処理される

交通違反の反則金を払わなかった場合は、刑事事件として処理される

先日、私は車を運転していたところ、目的地に向かう途中に、一時停止義務違反を理由として、警察官に反則切符を切られてしまいました。私は、現場では、いったん一時停止義務違反を認めてしまったのですが、よく考えてみると、一時停止をしたと思うので、処分に納得がいきません。そのため、私はまだ反則金を支払っていませんが、このまま反則金を支払わない場合、私はどうなるのでしょうか?


道路交通法上の反則金とは

スピード違反や飲酒運転等を起こして道路交通法上の義務に違反すると、警察に反則切符を切られ、反則金が課されることになります。反則金は、行政上の義務違反行為に対する制裁であり、行政刑罰の一種です。

通常、犯罪をおかすと、警察による捜査を経たうえで、検察官が被疑者の起訴・不起訴を決めます。そして、検察官が被疑者を起訴した場合には、刑事裁判を経て、判決で刑罰が決まります。しかし、道路交通法違反の発生件数は極めて多く、それを一つ一つを起訴して処分することは、裁判所の処理能力などからして、とても困難なことです。また、軽微な道路交通法違反で、罰金刑などの前科がつくことは、私たち国民としても、できれば避けたいところです。

そこで、道路交通法違反については、反則金制度を導入し、「反則金を支払った者については、刑事事件として処理しない」というルールにすることで、罰金刑などの前科もつかず、簡易迅速な処理を可能にしているのです。このような制度をディヴァージョン(非刑罰化)といいますが、ディバージョンについては、反則金制度のほかには、関税等に関する通告処分などがあります。


反則金を支払わないとどうなる?

このように、反則金制度は、「反則金を支払った者については、刑事事件として処理しない」という制度です。ですから、違反者が反則金を支払わない場合には、原則に戻り、刑事事件として処理されることになります。つまり、反則金を支払わないと、通常の刑事手続に則って、検察官が起訴・不起訴を決め、検察官が違反者を起訴した場合には、刑事裁判を経て、判決で刑罰が決まることになります。そして、罰金刑等の有罪判決が言い渡されると、前科がつくことになります。


一時停止したことを認めてもらうためには?

こんなことを言うと驚くかもしれませんが、道路交通法違反をして警察官に反則切符を切られたとしても、違反者には、法律上、反則金の支払い義務はありません。反則金制度は、あくまでも、「違反者が、反則金を自主的に支払うことによって、刑事事件として処理しない」という制度ですから、反則金を課されたこと自体について、不服を申し立てる方法はありません。そして、一度、反則金を払ってしまうと、その後、刑事裁判等で、無罪を争うことができなります。

そのため、道路交通法違反がないことを公に認めてもらうためには、その前提として、反則金を支払ってはいけないことになります。そのうえで、検察官によって起訴されるのを待ち、その後、刑事裁判になってから、法廷で、道路交通法違反の事実がなかったことについて、争う必要があります。ただし、裁判の結果、有罪になると、罰金刑等が課されて、前科がつきますので、注意が必要です。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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