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マイホーム取得時は贈与税の非課税枠を活用しよう

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の条件のもとに、贈与税がかからない特例があります。まとまったお金の贈与を受けて、家を「建てたい」「買いたい」「増改築したい」と思っている人には朗報です!

久谷 真理子

執筆者:久谷 真理子

住宅購入のお金入門ガイド

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マイホーム購入時に資金贈与を受けたときに利用したい制度

父母や祖父母から資金贈与を受けたときには

父母や祖父母から資金贈与を受けたときには

マイホームを取得するにあたり、父母や祖父母から、資金贈与を受ける人が少なくありません。後押しをしているのは「住宅取得等資金の贈与の非課税」。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の条件をみたすと、贈与税が非課税になる制度です。




非課税になるのはいくらまで?

はじめに非課税限度額を確認しましょう。下表のとおり、契約の時期、適用される消費税率、それから住宅の質によって異なることがわかります。今年中(平成27年)に契約をする場合、質の高い住宅で1500万円、それ以外で1000万円です。

表を見ると、契約の時期が平成28年10月~29年9月、適用される消費税率が10%の場合だけ、非課税限度額が突出して大きいことに気づきます。実はこれ、消費税率の引上げに伴う経過措置※が終了するタイミングから1年間に当たります。平成28年9月にかけての駆込みや、増税直後の反動減を避け、契約の分散を狙ったものでしょう。

※平成28年9月までに契約を結ぶなどの条件をみたすと、住宅の引渡しが平成29年4月以降でも消費税率8%が適用される措置

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条件は意外と多い

本制度の適用を受けるためには、一定の条件をみたす必要があります。例えば、贈与を受けた年の翌年3月15日までにマイホームの取得等をしてそこに住む、または遅滞なく住むことが確実であると見込まれるといった条件をクリアしなければなりません。他にも、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、その年の合計所得金額が2千万円以下であること。住宅についても登記簿上の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることといった条件も。

制度の適用を受けられるのと受けられないのでは大違いです。詳細は、国税庁のホームページや税理士などの専門家に確認しましょう。

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