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知らないと損!改正割賦販売法

クレジット契約に関する法律が改正されました。注目は、個別クレジット契約でもクーリング・オフができること、翌月1回払い以外の支払い方法も規制の対象になっていること、・・・・・、その他たくさんあります。クレジット利用者は知らないと損しちゃいますよ~!

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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2009年12月1日クレジット契約に関する法律「割賦販売法」が改正されました。経済産業省の「早わかり・改正割賦販売法」には、
  1. クレジットカード業者だけでなく、個別クレジット(ショッピングクレジット)業者も登録制となる。→ 行政監督を受けることになる
  2. 規制の範囲が拡大する。例えば、翌月1回払い以外の支払い方法は、1回払い(例:ボーナス払い)であっても原則規制の対象となる。
  3. 個別クレジット業者には、加盟店の勧誘行為等について調査を義務付ける。調査対象の取引は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ(まがい)特定継続的役務(エステなど)、業務提供誘因販売取引(内職商法、モニター商法など)。
  4. 個別クレジット契約もクーリング・オフができる。
  5. うその説明による勧誘や、通常考えられない量の商品などの販売を行った場合は、個別クレジット契約も解約して、すでに支払ったお金の返還も請求できる。(既払金の返還請求)
  6. クレジット業者は指定信用情報機関の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定する。消費者はこれを超えたクレジットを利用できなくなる。
  7. クレジット業者は、消費者の他社のクレジット債務の額や支払状況を調査するために、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用する義務を負う。
  8. 認定割賦販売協会が認定され、業界の自主ルールを作成することなどによって法律を補完する。
  9. クレジットカード情報の保護を図る。
等の説明がありました。

注目は、「翌月1回払い以外の支払い方法は、1回払い(例:ボーナス払い)であっても原則規制の対象となる」や「個別クレジット契約もクーリング・オフができるようになる」、「うその説明による勧誘や、通常考えられない量の商品などの販売を行った場合は、個別クレジット契約も解約して、すでに支払ったお金の返還も請求できる」などでしょう。個別クレジット契約をクーリング・オフすると、販売契約自体も基本的にクーリング・オフされたとみなされるので、販売業者にもその旨が伝えられますが、消費者は念のため、
  • 個別クレジット契約をクーリング・オフしたこと
  • 販売契約もクーリング・オフされたとみなされること
  • 頭金の返還等原状回復を求める
を、販売業者に対し通知するほうがいいでしょう。また、これは
  • 契約の申込者又は購入者が営業のためもしくは営業として締結する場合
  • 自動車・自動車リース、葬儀、化粧品などの消耗品
などには、適用されないので注意しましょう。
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