株・株式投資/株式投資のリスク管理や注意点

それって、もしかして。インサイダー取引にご用心!(2ページ目)

情報が氾濫する世の中では、上場会社の情報もたくさん流れています。でも、もしその情報が正式に発表されていないものだったら…。それをもとに株の売買をすると、実は犯罪になるのです!

川崎 さちえ

執筆者:川崎 さちえ

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インサイダー取引の罰則 

では、もしインサイダー取引をしてしまった場合、どのような罰則があるのでしょう。
インサイダー取引をしてしまった人には5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金が科せられます。ただし場合によっては両方ということも。当然ですが、インサイダー取引で得た利益は全額没収されます。
もし法人の場合には、インサイダー取引をした個人だけではなく法人にも罰則がかけられてしまいます。罰金は5億円以下。もちろんニュースにもなるので法人としてのイメージダウンというマイナス要素もあります。

インサイダー取引に関与しないためには、何らかの情報を得たときに、それは公表されているのか?という疑問を持つことが第一。そしてもし公表されていないのであれば、関係会社の株の売買はしないことです。

たった1株だから大丈夫という甘い気持ちが起こるかもしれませんが、たった1株でも違法は違法。あくまで傍観者の立場で株価の動きを見ることが大切です。

他にもこんな違法行為がある 

ちなみに、投資の世界ではいくつかの違反行為があります。

たとえば、相場操縦行為。相場を人為的に動かして利益を得るというものです。もっと具体的に言うと。「見せ玉」と呼ばれている行為。これは、もともと売買をする気がないにもかかわらず、特定の株に大量の注文や取り消しなどを行って、他の投資家を呼び込むもの。

大量の注文や取り消しがあると、動きが活発に見えて他の投資家はその銘柄が人気銘柄だと思ってしまうのです。あるいは、大量の買い注文が入れば、株価が下がりにくいと思ってしまいます。ということは、どんどん買いが入って株価が上がり、そこで自分が持っている株を売れば利益が出るという仕組みです。

相場操縦を行った場合、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金となります。もちろんそこで得た利益は全額没収されます。法人の場合には、7億円以下の罰金です。

他にも「風説の流布」と呼ばれる行為も、立派な違法行為です。これは簡単に言えば、嘘の情報を流すこと。その情報が流れることによって株価が動けば利益が出るということがあるのですが、他の投資家にとっては迷惑そのものです。

今はネット上で掲示板に書き込んだり、サイトのコミュニティで情報交換ができるというメリットがある反面、嘘の情報をつかんでしまう可能性も否定できないのが実情です。なので、その場ですぐに信じるのではなくて、会社のホームページを見たり、他の人の反応を見たりすることで、情報が本当かどうかを判断していく必要があります。

風説の流布の場合にも10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金が科せられます。

こういった違法行為は、他の投資家との公平さを保つためには絶対に行ってはいけないこと。1つの情報を得たときには、それが本当なのかどうかをしっかり確認しておく必要がありそうです。
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