住宅ローンを組んだときの生命保険の見直しは?
住宅ローンを借りてマイホームを購入すると、ほとんどの人は団体信用生命保険(団信)に加入します。まずは、団信はどういう保険かを見ておきましょう。団信でなくせるのは住宅ローンだけ
団信は生命保険の一種で、ローンを借りた人に万一のことがあった場合に、保険金で残りのローンを返済する目的で利用する保険です。民間の金融機関のローンを借りる場合は強制加入(逆に言えば、団信に入れない人には貸してくれない)で、保険料は金利に上乗せされています。このため、別に保険料を払うことはありません。「フラット35」を借りる場合も住宅金融支援機構の団信(新機構団信)に加入することになり、保険料はローンの返済額に含まれるので別に支払う必要はありません。健康上の理由などで新機構団信に加入できない場合でも借り入れはできます。
団信の保障は、死亡と高度障害(死亡に準じるような重い障害を負った状態)ですが、最近では、がん、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、5大疾病、8大疾病、全疾病などの特定の病気で所定の状態になったときの保障もついた「疾病保障付住宅ローン」が登場しています。新機構団信にも、3大疾病や介護・身体障害の保障がついたタイプがあります。
つまり、団信に加入している人が亡くなった場合は、遺族はローンの支払いなしにマイホームに住み続けられるわけです。ですから、その分、死亡保障を減らしてもいいことになります。ただし、団信でなくせるのは住宅ローンだけ。固定資産税や管理費(マンションの場合)などの住宅関連の支出は続きますし、遺族の生活費や子どもの教育費などのための死亡保障は必要です。団信に入ったら、生命保険は解約していいと思っている人もいるようですが、これは間違いです。あくまで「減らせる」に過ぎません。
では、どれくらい減らす見直しをすればいいでしょうか? 現在、準備している死亡保険金額が賃貸住まいに対応した適正額なら、減らせる目安額は1000万円程度です。
ここまでは、夫1人の名義でローンを借りた場合のケースです。
お互いのローンを相殺できるようにしておく
最近は、共働き夫婦が増え、ローンも夫婦で借りるケースが増えています。このような場合、夫・妻のローン契約上の立場によって団信の保障が誰についているかが変わります。ローン契約を結ぶときによく確認し、どちらが先に亡くなってもローンはなくなるよう、団信がついていない方は民間の生命保険(定期保険課収入保障保険)でカバーしましょう。夫1人で借りた場合は1000万円程度を減らしてもいいのですが、夫婦で借りた場合は、夫の死亡保障はそのままでいいケースもありそうです。
入院したときの備えも考えて
団信の保障は基本的には死亡・高度障害だけで、病気・ケガで入院して収入が減ったりなくなっても、ローンの返済はしなくてはなりません。このため、死亡保障の見直しと合わせて、医療保障の見直しも考えましょう。考え方としては、3大疾病などのやっかいな病気に備えるために「疾病保障付住宅ローン」を選ぶ、幅広く入院に備えるために入院日額を上乗せするの2つあります。ただ、どちらも負担が増えることになるので、家計に余裕がないならあきらめるという考え方もアリです。