遺産分割協議とは
遺産分割協議はどんな場合にいつまでにすればいいのか?
遺産分割協議が必要な場合
遺言がない場合、又は遺言があっても次の場合には遺産分割協議が必要になります。1. 遺言からもれている財産があった場合
2. 遺留分減殺請求をされた場合
3. 遺言通りに取得すると不都合があり、あえて遺言を使わない場合(例:納税のために売却する土地を配偶者が取得することになっている)
期限
遺産分割に期限はありません。しかし、早めに手続をしておいた方が良いと思います。遺産は相続開始時から相続人全員の共有財産になります。取得者を決めなければ、何十年でも共有財産のままです。この状態で相続人が死亡した場合には、その相続人に代わって、その相続人の相続人が遺産分割協議に加わることになります。これにより、遺産分割が難しくなります。また、相続税申告が必要な人は、相続開始後10ヵ月以内に相続税の申告・納税を行なわなければいけません。この期限まで遺産分割がされていなければ、配偶者軽減や小規模宅地等の特例等の特例などの適用が受けられないため一時的にでも相続税が増えてしまいます。
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