もっとも、最近ではコンピュータ化が進み、戸籍に手書きでバツ印を書くケースはほとんどなくなりました。
今回は、離婚後の戸籍と姓のことについて詳しくみていきましょう。
離婚後の姓は選べます
子どもがいる場合もいない場合も、離婚をするときはその後の姓をどうするかを事前にしっかり考えておきましょう!
多くの場合、妻が夫の戸籍に入るので、離婚するときには夫の戸籍から出るのは妻の側ということになるでしょう。
まずは、子どもがいない夫婦を例に考えてみましょう。除籍されたほうは「結婚前(親元)の戸籍に戻る」または「単独で新しい戸籍をつくる」のどちらかを選びます。結婚前の戸籍に戻るほうを選択した場合は、姓の選択はできず、親の姓を名乗るしかありません。新しい戸籍をつくるほうを選べば、旧姓と婚姻中の姓のどちらを名乗ることもできます。
婚姻中の姓を名乗るには、どうしたらいいの?
新しい戸籍をつくる場合、いわゆる“旧姓”に戻るときに特別な手続きはいりません。また、婚姻中の姓を名乗るときには、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を新しい本籍地の市区町村役場に提出します。これには相手側の許可を得る必要はありません。このときに決めた姓は本名として戸籍に記載されます。したがって、あとから「やっぱり旧姓に戻したい」と思っても、よほどの事情がない限りは認められないことがほとんど。どちらの姓を選ぶかは熟考して決断しましょう。