相続・相続税/相続税の計算方法

相続税の小規模宅地等の特例 メリット2(2ページ目)

相続税の小規模宅地等の特例の適用が受けられる物件が複数ある場合には、納税者がどの宅地で特例を受けるのか選択をします。この場合、原則として減額が大きい宅地を選択します。具体的な事例で確認しましょう。

執筆者:清水 真一郎

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相続税の計算に算入される価額

宅地の評価から小規模宅地等の減額をして相続税に算入

宅地の評価から小規模宅地等の減額をして相続税に算入

各宅地の評価額から小規模宅地等の特例の減額を控除して相続税の計算に算入される価額を算出します。
■A宅地
40万円/平米×120平米=4800万円(評価額)
40万円/平米×120平米(適用面積)×80%=3840万円(小規模宅地等の特例の減額)
4800万円-3840万円=960万円(相続税の計算に算入される価額)

■B宅地
50万円/平米×100平米=5000万円
50万円/平米×100平米(適用面積)×80%=4000万円(小規模宅地等の特例の減額)
5000万円-4000万円=1000万円(相続税の計算に算入される価額)

■C宅地  
30万円/平米×200平米=6,000万円
30万円/平米×50平米(適用面積)×50%=750万円(小規模宅地等の特例の減額)
6000万円-750万円=5250万円(相続税の計算に算入される価額)
 

 

注意点

小規模宅地等の特例の適用を受ける宅地の選択は、納税者側の選択になっています。申告後、選択を変更することはできません。従って、十分に検討をしましょう。

また、適用を受けられる人が複数いる場合にも注意が必要です。例えば被相続人の自宅で適用を受ける場合に、配偶者と同居の子がいるときは、同居の子が適用を受けた方が有利になります。配偶者は、配偶者軽減で相続税がかかりません。さらに、2次相続でも別の宅地で小規模宅地等の特例の適用が受けられるためです。

 


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