家族全員の1年間の医療費が10万円以上
支払った医療費の額によって、所得税や住民税が減税される「医療費控除」。入院1回でも医療費はけっこうかかります。独身だから、健康だから関係ない……と思っていては損をするかもしれませんよ。医療費控除は、生計を共にする家族全員の医療費が「1年間に10万円を超えたとき」に受けられるものです(ここでの1年間は1月1日から12月31日)。
また、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、医療費が「総所得金額等の5%」を超えたら医療費控除の対象となります。所得によっては、医療費が10万円以下でも医療費控除の申告が出来るのですね。
市販の薬も対象に
対象となる医療費は、病院で支払った医療費の自己負担分や入院時の食事代や部屋代(差額ベッド代は不可の場合もあり)、通院のための交通費(公共機関を利用したもの)など。また、市販の風邪薬なども対象になります(予防のためのサプリメントなどは不可)。ただし、一般の医療保険などの保険金や健康保険からの支給(高額療養費や出産育児一時金など)があった場合は、かかった医療費からその金額を差し引かないといけません。
申告は年中OK。5年前までも申告可能。
この申告、実は一年中出来るのをご存知ですか? 一般の確定申告は申告時期が決められていますが、控除の申告(還付申告)はいつでもOK。また、5年前までの申告も可能です。領収書などが残っていれば、まとめて申告も出来ますね。実際に申請をするには、源泉徴収票と医療費の領収書が必要となります。公共機関の交通費はメモなどでも大丈夫。
申告書の作成は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm)のページから、簡単に作成することができますよ。完成した申告書は印刷をして、必要書類を沿えて税務署に郵送しましょう。あとは税金が還付されるのを待つだけです。
いつでも申告が出来るように、普段から医療費の領収書は保存しておくといいですね。