FXの利益は雑所得として申告
FXで発生した利益には税金がかかるから注意!
申告義務が発生するのは、FXも含めて雑所得で得た利益の合計額が、1年間で20万円を超えた場合。つまり、FXの利益が20万円以下で他に雑所得がなければ、申告は不要で、納税しなくてもよいことになります(申告義務がない場合でも、納税するのは、もちろんOK!)。
雑所得として分類されるのは、「公的年金」「非営業用貸金の利子」「著述業や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝礼」など。これらとの合計額が年間20万円以上ある場合、確定申告の必要が生じることになるのです。ただし、他に収入のない専業主婦の場合は、基礎控除額である38万円を超えた雑所得がある場合に、確定申告が必要となります。
雑所得の申告では、次の費用が必要経費として認められることが多いので(税務署の判断による)、利益から差し引くことができます。確定申告の際には、それらの領収書や売買報告書の添付が必要です。
◎売買手数料、振込手数料
◎郵便料金等の通信費、プロバイダー費用の一部
◎パソコン購入費の一部
◎新聞・関連雑誌代、セミナー参加費 など
また、取引に損失があれば、利益から控除することができます。
例)2社のFX取引会社での1年間の取引結果
★A社:30万円の利益
★B社:−10万円の損失
★必要経費:1万円
(他の雑所得なし)
【結果】30万円-10万円-1万円=19万円の利益となり、確定申告の必要はなくなります。
ただし、FX以外の雑所得と損益を合算することはできません。
例)他に雑所得があり、FXで損失が出た場合
★副業で得た原稿料:30万円
★FX取引:−30万円の損失
【結果】原稿料30万円に対して課税、確定申告が必要